2026年5月22日

【令和8年7月1日から】埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について解説します

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 令和8年10月1日から、全国でいわゆる「カスハラ防止法」が施行されます。この法律は、従業員がお客さんから土下座の強要・暴言など(カスタマーハラスメント)を受けないように、事業主はしっかり対策を講じなければならない、とするものです。お客さんに苦しめられた従業員のケアをするために、事業主は相談窓口を設置したりしなければなりません。これは法的な義務です。


 その3か月前、令和8年7月1日からは、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます。この条例において事業者に求められるのは、努力することです。相談体制を整えるよう努めなければなりませんが、義務ではないので、相談窓口を設置しなくても罰せられることはありません。これはいわゆる「努力義務」です。身近な例をあげますと、自転車に乗る際のヘルメット着用です。これは「努力義務」です。「できればヘルメットを被ってくださいね。被らなくても罰しはしませんけれど」というものです。他方、バイクとなるとヘルメットの着用は「義務」です。ノーヘルでバイクを運転すれば、しっかり違反点数が付いてしまいます。

 令和8年7月1日から施行される「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」は努力義務だけれど、同年10月1日から施行される「カスハラ防止法」には義務規定がある。埼玉県の事業者さんはそう認識しておくとよいでしょう。

 そもそも、カスタマーハラスメントとは何か? いちばん有名なのは、お店のサービスに対して何らかの不満を抱いた客が、店員さんに土下座を強要することです。これは、日本国民の99%の人たちが「許せない!」と感じるはずです。私も許せません。その場に居合わせたら口を差し挟んでしまいそうです。こういう要求は、社会通念上、許される範囲をいちじるしく超えています。また、土下座を強要された店員さんは、心に大きな苦しみを覚えるにちがいありません。そんなことが起こる職場で働きつづけることは難しいでしょう。その客の常軌を逸した言動によって、就業環境がいちじるしく害されています。

 上記のような行為が「カスタマーハラスメント」であり、条文ではこう定義されています。
【埼玉県カスタマーハラスメント防止条例】
第二条(定義)
5号 カスタマーハラスメント 顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該就業者の就業環境が害されることをいう。
 太字にした3点が重要となります。上記の具体例とともに、心にとどめておいてください。そしてもし、あなたが職場でカスハラに遭ったときは、決して一人で抱え込まずに、上司などに相談をしてください。もし上司が全く取り合ってくれなかったら、思いっきりローキックをかましてやる、のではなく、この条例の存在を上司に知らせて、対応をお願いするといいと思います(暴力はいけません)。ただ、カスハラ防止条例の施行は令和8年7月1日なので、そこはご留意ください。繰り返しになりますが、カスハラ防止法(国の法律)のほうは、その3か月後、令和8年10月1日に施行されます。


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