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2026年7月24日

山川靖樹の社労士予備校、無料インプット講座をみんなで見ましょう!

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 最近、殺人的に暑い日が続いていますが、みなさんは生きておられますでしょうか。太陽に殺されてしまわないよう、くれぐれもお気をつけください。かく言う私も、死なないように日々気をつけているところです。空のペットボトルに水道水を入れ、それを冷蔵庫で冷やし、カバンに入れて外出しています。こうすると道中で飲み物を買わずに済み、100円ほどが浮きます。たったの100円とあなどるなかれ。塵も積もれば山となる。1か月これを続ければ3,000円になります。1年ならなんと36,000円です。ニンテンドースイッチの本体が買えてしまいます。スイッチ2は買えませんが…。え? 「水道水はまずいから嫌だ」とおっしゃる? 日本の水道水をあなどるなかれ。確かに、そのままだと美味しくないかもしれません。しかし、ペットボトルに入れて冷蔵庫で冷やすとあら不思議。わりと美味しい水に生まれ変わります。ミネラルウォーターには負けますが、わりと美味しいです。わりとね。ぜひ一度お試しください。

社会保険労務士試験オフィシャルサイト(全国社会保険労務士会連合会 試験センター)より

 夏。夏といえば、社会保険労務士試験です。いわゆる社労士試験。今年は8月23日(日)に実施されます。これは試験内容そのものも極めて過酷なのですが、真夏に実施されることが、その過酷さを強めているように感じます。会場は冷房が効いているとは言え、この暑さの中を試験会場まで行くだけでも、身体と心が削られることでしょう。

 私が受験したのは平成23年でしたが、そのときもひどく暑かったと記憶しています。前日には緊張で文字通り一睡もできなかったため、会場の自分の席に座ったときにはへとへとに疲れていました。午前は何とか乗り切ったものの、午後の試験中に激しい動悸がしてきて、棄権する寸前までいきました。危なかったです。

 受験するみなさんにおかれましては、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。睡眠をしっかりとりつつ勉強をしていってください。朝に15分くらい散歩をして太陽の光を浴びますと、脳が活性化しますし、夜には眠気がやってくるので、朝の軽い散歩をおすすめします。当時の私が試験前日に一睡もできなかったのは、朝も昼も日の光をほとんど浴びていなかったからだと今は思います。ここ半年くらいの私は、できるだけ朝に、それが無理なら昼や夕方に外を歩くよう心がけています。


 ちなみに私は当時、山川靖樹の社労士予備校、通称「ヤマ予備」のYouTube無料講義にお世話になりました。山川先生の講義は、面白くて分かりやすくて親しみやすいです。私が初受験で合格できたのは山川先生のおかげだと思っています。それから15年経った今でもヤマ予備は健在で、ますますパワーアップしているようです。そして現在、YouTubeの『山川社労士チャンネル』において、インプット講座の主要な部分を、数多く無料で公開しています。そんな太っ腹なことをやっている予備校は、ほかに無いんじゃないでしょうか。

 しかしながら、とても価値ある動画なのに、視聴回数も高評価の数も多くありません。このままだと、来年度は無料公開をしなくなるかもしれません。みなさん、動画を視聴して、高評価ボタンを押しましょう。山川先生に感謝を伝えるためにも、来年度のお金に困っている受験生のためにも。私は知識の復習とアップデートを兼ねて、労働基準法の頭から視聴し、高評価ボタンを押していっているところです。相変わらず分かりやすいし、癒やされます、山川先生の講義は。


【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 私は山川先生の講義を聴いたりしながら1年近く勉強し、平成23年度の社労士試験に合格することができました。その苦闘の記録について、note記事にまとめてありますので、もしご興味あればお読みください。社労士受験生の方には、とりわけ有用な記事になっていると自負しております。有料にはなっておりますが(すみません…)、冒頭はどなたでも無料で読めます。お気軽にご訪問ください。

2026年5月22日

【令和8年7月1日から】埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について解説します

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 令和8年10月1日から、全国でいわゆる「カスハラ防止法」が施行されます。この法律は、従業員がお客さんから土下座の強要・暴言など(カスタマーハラスメント)を受けないように、事業主はしっかり対策を講じなければならない、とするものです。お客さんに苦しめられた従業員のケアをするために、事業主は相談窓口を設置したりしなければなりません。これは法的な義務です(詳しくは政府広報オンラインをお読みください)。


 その3か月前、令和8年7月1日からは、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます。この条例において事業者に求められるのは、努力することです。相談体制を整えるよう努めなければなりませんが、義務ではないので、相談窓口を設置しなくても罰せられることはありません。これはいわゆる「努力義務」です。身近な例をあげますと、自転車に乗る際のヘルメット着用です。これは「努力義務」です。「できればヘルメットを被ってくださいね。被らなくても罰しはしませんけれど」というものです。他方、バイクとなるとヘルメットの着用は「義務」です。ノーヘルでバイクを運転すれば、しっかり違反点数が付いてしまいます。

 令和8年7月1日から施行される「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」は努力義務だけれど、同年10月1日から施行される「カスハラ防止法」には義務規定がある。埼玉県の事業者さんはそう認識しておくとよいでしょう。

川柳「お客さま 神さまじゃない 対等だ」の画像
これは私がThreadsに投稿した川柳です。カスハラはダメ、絶対!

 そもそも、カスタマーハラスメントとは何か? いちばん有名なのは、お店のサービスに対して何らかの不満を抱いた客が、店員さんに土下座を強要することです。これは、日本国民の99%の人たちが「許せない!」と感じるはずです。私も許せません。その場に居合わせたら口を差し挟んでしまいそうです。こういう要求は、社会通念上、許される範囲をいちじるしく超えています。また、土下座を強要された店員さんは、心に大きな苦しみを覚えるにちがいありません。そんなことが起こる職場で働きつづけることは難しいでしょう。その客の常軌を逸した言動によって、就業環境がいちじるしく害されています。

 上記のような行為が「カスタマーハラスメント」であり、条文ではこう定義されています。
【埼玉県カスタマーハラスメント防止条例】
第二条(定義)
5号 カスタマーハラスメント 顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該就業者の就業環境が害されることをいう。
 太字にした3点が重要となります。上記の具体例とともに、心にとどめておいてください。そしてもし、あなたが職場でカスハラに遭ったときは、決して一人で抱え込まずに、上司などに相談をしてください。もし上司が全く取り合ってくれなかったら、思いっきりローキックをかましてやる、のではなく、この条例の存在を上司に知らせて、対応をお願いするといいと思います(暴力はいけません)。ただ、カスハラ防止条例の施行は令和8年7月1日なので、そこはご留意ください。繰り返しになりますが、カスハラ防止法(国の法律)のほうは、その3か月後、令和8年10月1日に施行されます。


 ところで私は、社労士関係の知識を維持・アップデートするために、毎年『月刊社労士受験』の6月号を購入しています。重要な法改正が解説されているので。これは講義動画もたっぷり見られるし、誌面でも分かりやすく解説されており、しかも値段も安い(税込1,320円)ため、社労士受験生や、知識を維持・アップデートさせたい合格者には非常におすすめです。合格者の人はこの6月号だけ買えばいいと思いますが、受験生の人は7月号も買ったほうがいいです。7月号では一問一答等の問題演習をすることができるので。アウトプットをちゃんとやらないと、試験の対策としては不十分です。


【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、私はnoteというところで、社労士合格法の記事を書いたりもしています。できるだけお金をかけずに、効率よく社労士試験に合格する方法について、自分の経験を活かしながら長文の記事を執筆しました。有料ではありますが、経済的に余裕のない方々でも購入しやすいよう、価格は限界まで低く設定してあります。冒頭はどなたでも無料で読めますので、お気軽にリンク先へ訪れてください。

2025年12月17日

【暫定措置】令和8年3月末まで「紙の健康保険証」が使えます

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。12月も半ばとなり、寒い日が続きますが、みなさんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。インフルエンザが流行っているみたいなので、くれぐれもご自愛ください。私も気をつけたいと思います。

 さて、当ブログで令和7年7月に投稿した記事『【健康保険】マイナ保険証がない場合の「資格確認書」について』にて、マイナ保険証がない場合においては、その代わりに「資格確認書」という紙をクリニックの窓口で提示すればよい、という話をしました。

 その後、令和7年11月12日、厚生労働省から事務連絡が医療機関に通知されまして、令和8年3月末まで、従前の「紙の保険証(期限切れのもの)」を提示しても保険適用の診療(3割負担など)が受けられる、とのことです。

 そのため、まだマイナンバーカードを作っていなくても、「資格確認書」を持っていかなくても、従前の「紙の保険証」を窓口で提示すれば、今まで通りに診療を受けることができます。ただ、これは「令和8年3月末まで」の暫定措置であるようなので、それについてはご留意ください。令和8年3月までには、マイナンバーカードを作って健康保険と紐づけるか、「資格確認書」を用意する必要がありそうです。ちなみに「資格確認書」は、マイナ保険証を持ってない人には自動的に送られてきます。

 私は、高血圧や不整脈の治療のためによくクリニックに行くのですが、お年寄りの方々の多くは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することにひどく戸惑っています。デジタル機器やインターネットにわりと詳しい私ですら戸惑うのだから、それは当然のことだろうと思います。クリニックで働く人たちも、対応に苦しんでいる様子が窺えます。行政には、デジタル機器に不慣れな人や、現場で働く人たちにもっと寄り添うような制度にして頂きたいなあ、とクリニックに行くたびに思います。


【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 ところで先日、令和8年度の社労士試験に可能なかぎりお金をかけず、短期間で合格する方法について書いた記事を、noteに投稿しました。有料の記事ですが、経済的に余裕のない方でも購入できるように、価格は限界まで低く設定してあります。購入された方は、勉強法などについて、いつでも私にコメント欄やメールで相談できます。冒頭部分は誰でも無料で読めますので、お気軽にクリックしてください。

2025年7月13日

【健康保険】マイナ保険証がない場合の「資格確認書」について

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 昨年、令和6年12月2日に、紙の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことは、ニュースや新聞で大きく報じられていたので、みなさんご存じのことと思います。私は恥ずかしながら自動車の運転免許証を持っておりません。気が弱すぎるために、交差点などで右折することが一生できない可能性があるからです。原付バイクの免許すら持っていません。私は存在感がなさすぎるために、10トントラックに気付かれないまま、左折内輪差に巻き込まれて死亡する可能性が高いからです。

 そんなわけで私は長いあいだ、身分証明書として、顔写真つきの住民基本台帳カードを使用していました。これがマイナンバーカードの登場にともない廃止されたため、私は好むと好まざるとにかかわらず、マイナンバーカードを申請しなければなりませんでした。でなければまともな社会生活を送ることが不可能だからです。マイナポイント2万円分が目当てだったわけではありません。とはいえ、マイナポイント2万円分は、PayPayポイントとしてしっかり頂いたのですが。

 その2万ポイントのほとんどはガールズバーで使ってしまいました。今となっては後悔しています。ここだけの話ですが、大宮駅前のガールズバーは、アフィリア・ブルジュールという魔女っ子バーと、ガールズアニソンバーもふる大宮店がおすすめです。どちらも、まったりと女の子と世間話をしながらお酒が飲めますし、普通のガールズバーよりかなり安いです。

 風営法的なことを言うと、飲食店の従業員が客と「軽い世間話」をするだけなら接待行為に当たらず、風営法違反ではありません。定食屋のおばちゃんとお客さんが、今日の天気の話などをする場面を想像してください。あれと同じです。もし定食屋のおばちゃんが、私と同じテーブルに座り、私が焼肉定食を食べているあいだずっと、私の顔を見つめて話しかけていたら、それは接待行為に当たります。定食屋であっても、風営法の許可が必要です。風営法の許可を取得している定食屋は、日本に一軒も存在しないと思いますけど。

 さて、閑話休題。私は必要に迫られてマイナンバーカードを申請したわけですが、日本にはマイナカードを作っていない方も多くおられます。マイナカードを持っていない人は、紙の保険証が発行されなくなったら一体どうなるのか? 病院や診療所に行っても保険適用の診療が受けられないのか? そんなことはありません。そういう人のために、「資格確認書」という紙(あるいはカード)が交付されます。


 このイメージ画像は、厚生労働省のHPに載っていたものです。これは紙の保険証の代わりとなるもので、お金は一円もかからないし、原則として申請の必要もありません。マイナカードを持っていない人には自動的にこの紙が送られてきます。そして、医者にかかるときには、受付の人にこの「資格確認書」を提示すれば、保険適用の診療を受けることができます。当分のあいだは、この措置が行われるとのことなので、マイナカードを作りたくない人は、急いで作る必要はありません。ちなみに、「マイナカードを持っているけれど健康保険と紐づけていない人」にも、資格確認書は送られてきます。
【追記:2025年12月17日】 暫定措置として令和8年3月末まで、従前の「紙の保険証(期限切れのもの)」を提示しても保険診療を受けられることになりました。詳しくは当ブログの記事『【暫定措置】令和8年3月末まで「紙の保険証」が使えます』をお読みください。
 下掲の画像は、マイナ保険証を持っていない人向けのリーフレット(政府広報・厚生労働省が作成したもの)です。詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。


 ついでに言いますと、この「資格確認書」に関する法律は、法改正事項として令和7年度の社会保険労務士試験に出題される可能性があります。社労士を受験する方は、資格確認書についてしっかり理解しておくことをおすすめします。noteのほうに、私が執筆した社労士合格法の記事があります。有料にはなりますが(すみません)、受験生のお役に立つと思います。もしよければ無料部分だけでもお読みください。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

2025年5月13日

【悲報】gooブログ終了のお知らせ

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志(当事務所のホームページはこちら)です。

 先日、唐突に発表されました。gooブログのサービスが今年の11月18日をもって終了することが。実を言うと私は、ここに事務所のブログを開設するときも、その後に記事を投稿しているときも、薄っすらと感じていたんですよね。「gooブログってそのうち無くなりそうだな…」って(※当初このブログは、gooブログで書いていました)。杞憂に終わればよかったのですが、その予感は見事に当たってしまいました。月額210円(税込)の課金をしてじっくり育てていたブログだったので、残念でなりません。下の画像は、gooブログからのお知らせ(https://blog.goo.ne.jp/info/close.html)より引用しました。


 gooブログの運営(株式会社NTTドコモ)からは引っ越しの案内が出されていました。はてなブログなどに記事データを移すことができるみたいです。私は、はてなブログには親しみがあります。はてなブログが「はてなダイアリー」だった20年以上前からそこでアイドル関係の日記を書いているので。今でも月に1~2回くらいのペースで更新しています。もしよければ遊びに来てください。元モーニング娘。石川梨華さんへの恋心について切々と綴っているブログです。タイトルは『ふっち君の日記。』といいます。もう私は「ふっち君」という年齢ではないけれど、書き始めたときには若者でしたのでお許しください。
 
 はてなブログはオタクが書くもの、というイメージがあります。偏見かもしれませんが。なのでこの行政書士ブログをはてなに引っ越しさせたいという気持ちは起こらず、他の、サービスが終了しそうにないブログを探したところ、「Googleが運営するBloggerが良さそうだなあ」と感じました。gooブログが終了する11月18日までにはまだ半年くらいあるので、少しずつBloggerへの引っ越し作業をやっていこうと思っています(※現在のこのブログがBloggerです)。
 
 そういえば、もう5月半ばです。社労士試験まで3か月と少しです。受験生のみなさんの中には、法改正と白書・統計の勉強をそろそろ始める人も多いことと思います。そこでおすすめなのは、労働調査会の『月刊社労士受験2025年6月号』です。


 これは私がAmazonで購入したものです。6月号は、法改正と白書の要点が約70ページでまとめられています。そしてプロの解説講義を動画でたっぷり視聴できます。そして今年からは、その講義の音声のみをダウンロードすることも可能になりました。これによって場所を選ばずに耳から学ぶことができます。

 それで税込1,320円なのだからかなり安いと思います。私は社労士試験に合格していますが、法改正に対応するために毎年この号だけは買っています。とても分かりやすくて助かっています。受験生の方であれば、2025年7月号も買ったほうがいいと思います。法改正と白書・統計の問題演習ができるので。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、noteのほうには、この記事を投稿してあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を、惜しむことなく注ぎ込んだ記事です。お金に余裕のない社労士受験生でも、合格への道すじが見えてくる。そんな記事になっていると自負しています。もしご興味ありましたらお読みください(冒頭はどなたでも無料で読めます)。

2025年2月3日

【労基法16条】「賠償予定の禁止」について解説します


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、労基法15条の「労働契約の解除と帰郷旅費」について解説しました。今回は、労基法16条の「賠償予定の禁止」について解説しようと思います。短い条文なので、まずはそれを確認してみましょう。
【労働基準法16条】
(賠償予定の禁止)
 1項 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
 これだけです。「違約金」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(無断欠勤するなどの場合)に、損害発生の有無にかかわらず、労働者が雇い主(使用者)に支払うお金のことです。要するに「罰金」です。キャバクラなどによくありますよね、「無断欠勤したら1万円の罰金とする」みたいな決まりが。ああいう契約を結んではならない、ということです。
 もしこの法律がなかったらどうなるか。「6か月以内に退職したら罰金100万円とする」などの契約が可能になり、そうなると労働者に「退職の自由」がなくなってしまいます。これは強制労働に近しい状態と言えます。そのような理由があって、この法律が出来たというわけです。

 「損害賠償額の予定」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(遅刻するなどの場合)に、労働者が雇い主(使用者)に支払う額をあらかじめ決めておくことです。これも、損害発生の有無にかかわらず、労働者はお金を払うことになります。要するに「罰金」です。つまり「違約金を定める契約」と「損害賠償額を予定する契約」は、ほぼ同じ意味です。雇い主と労働者のあいだで、キャバクラなどによくある「無断欠勤は罰金1万円」みたいな契約を結んではいけないのです。

 じゃあなぜ、キャバクラなどには「罰金制度」があったりするのかと言うと、キャバクラ嬢は労働者ではない場合があるからです。キャバクラ嬢が個人事業主(フリーランス)としてキャバクラの店主と契約し、店主の指示や命令を受けずに客にサービスを提供していれば、労働者ではありませんから、労働基準法も適用されず、「遅刻したら罰金5千円」みたいな契約も有効になります。

 でも、キャバクラ嬢が店主の指示や命令を受けて客にサービスを提供していると(メイドカフェのメイドさんをイメージしてください)、その場合は労働者とみなされて、労働基準法が適用されます。なので、もしそのキャバクラ嬢が店主に「無断欠勤したら罰金1万円ね」と言われていても、罰金を払う必要はありません。その契約は労基法16条に反していて無効だから。

 キャバクラやスナックの中には、どう見ても労働者であるキャバクラ嬢やホステスに「罰金」を払わせているお店もあります。それは労働基準法違反なので、キャバクラ嬢やホステスは罰金を払う必要はありませんし、経営者はそんな制度は撤廃しなければなりません。「労基法にそんな決まりがあるなんて知らなかった」ということなのかもしれないけど、労働者を雇うのであれば、使用者には重い責任があり、「労基法を知らなかった」では済まされません。
 第16条に違反した雇い主は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
 ちなみに、実際に労働者から罰金を取っていなくても、「罰金の契約」をしただけで違法になりますので、経営者の方は気をつけてください。労働者の方は、「それって労基法違反じゃないですか?」と言ってやりましょう。
 
 以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。労働法に関して、かなり深いところまで書いてあると同時に、読みやすくもある良書です。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法
 
 私は社会保険労務士の試験にも通っており、先日、noteのほうに上掲の記事を投稿しました。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を惜しみなく注ぎ込んだ記事です。「社労士を受けてみたいけれど、できるだけお金はかけたくない!」という方がおられましたら、ぜひお読みください。きっとお役に立つと思います。この記事は有料となっていますが(すみません…!)、冒頭部分は無料で読めるので、お気軽にリンク先をご覧ください。

2025年1月9日

【労基法15条】「労働契約の解除」と「帰郷旅費」について解説します


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、雇い主が労働者を雇うときに渡さなければならない書面、労働条件通知書について解説しました。これは労働基準法の第15条1項に定められています。ついでと言っては何ですが、今回は15条の2項と3項についても解説しようと思います。テーマは「労働契約の解除」と「帰郷旅費」です。

 まず15条2項の「労働契約の解除」ですが、まず雇い主が、労働条件通知書や口頭で労働条件を明示します(15条1項)。で、求人に応募した人がその内容に納得して「働きます」と言って労働契約が成立したら、その人は労働者として働き始めます。しかしいざ現場で働き始めてみたら、明示された労働条件と異なる。「残業はない」と書いてあったのに残業させられる。「週休二日制」と書いてあったのに日曜しか休みがない。そういう場合、労働者は「ちょっと! 約束が違うじゃないですか!」と言って即時に労働契約を解除することができます。

 そして15条3項の「帰郷旅費」ですが、上記のように即時に労働契約を解除した人が、就職するために地元から上京してアパートを借りていたとします。その人は、東京での就職をあきらめて地元に帰るかもしれません。その人がすぐに帰る場合、すなわち、契約を解除した日から14日以内に帰る場合、その人は元雇い主に必要な旅費を請求することができます。必要な旅費には、交通費だけでなく、道中の飲食代やホテル代、引っ越し費用も含まれます。もちろん、無駄に高い物(回らない寿司など)を食べたり、無駄に高いホテルに泊まることはできませんが。また、労働者が家族とともに上京してきていた場合、その家族の交通費等も含まれます。

 ちなみに、条文は次のようになっています。
【労働基準法15条】
(労働条件の明示)
 1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(以下略)
 2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 3項 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
 以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。とても分かりやすい本なのでおすすめです。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法
 
 ところで、私は社会保険労務士の試験にも通っており、先日noteのほうに上掲の記事を投稿しました。社労士試験に関して私が持っている知識と経験のすべてを注ぎ込んだ記事です。これを読んで着実に実践すれば、それほどお金をかけなくても社労士には合格できます。「社労士の資格が気になるけれど、可能なかぎりお金はかけたくない! でも受かりたい!」という方がおられましたら、ぜひご購入を検討してください。有料の記事ですが(すみません…)、冒頭はどなたでも無料で読めます。

2024年12月2日

【令和6年4月改正】労働条件通知書について解説します


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、労働者を解雇するときは30日前に解雇の予告をしなければならない、という話をしました。いわゆる解雇予告制度です。今回は、労働者を雇うときに労働者に渡さなければならない書面、労働条件通知書について解説しようと思います。これについては令和6年4月に法改正があったので、十分気を付けてください。

 まず、事業者が労働者を雇うときは、必ず書面で通知しなければならない事項があります。それを以下に列記します。

・労働契約の期間。
・就業の場所と、従事する業務。およびその変更の範囲。
・始業と終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇など。
・賃金の支払い方法など、(昇給について)。
・退職について。解雇の事由について。
・有期労働契約の場合は、その契約を更新する場合の基準。更新回数に上限がある場合は、その内容。
・無期転換申込権を有する有期労働者と労働契約を更新しようとする場合、無期転換申込機会があることの明示。
・有期労働者が無期転換申込権を行使した場合の労働条件の明示。

 昇給についてカッコ書きにしたのは、昇給だけは書面ではなく口頭でも大丈夫だからです。昇給は将来的にどうなるのか分かりません。水物です。だから書面にまでする必要はないのです。令和6年4月1日から改正されたのは上記の中の下線を引いた部分です。

 まず就業の場所と、従事する業務については、将来的に変更する可能性がある場合、その変更の範囲をあらかじめ明示しなければなりません。これによって労働者は、将来の変更を念頭に置いて働き、生活することができます。

 次に、有期労働契約の更新回数に上限がある場合は、通算契約期間や、更新回数の上限を明示しなければなりません。これによって労働者は、将来の仕事をどうするか、という計画が立てやすくなります。

 その次に、無期転換申込権を有する有期労働者と契約を更新しようとする場合、無期転換申込機会があることを明示しなければなりません。無期転換申込権とは、「有期労働契約が更新されて、その期間が通算5年を超えたときに、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換することのできる権利」です。労働者の中には、無期転換申込権があるのを知らない人もいるので、雇い主のほうから教えてあげなければならないのです。

 最後に、有期労働者が無期転換申込権を行使したときは、無期転換した後の労働条件について明示しなければなりません。これによって労働者は、自分が無期労働者になった後どうなるのかを知った上で、有期のままでいるか、無期に転換するかを選択することができます。

 また雇おうとする労働者がパートタイマーであるとき(短時間労働者や有期労働者であるとき)、以下の特定事項も書面で通知しなければなりません。これは労基法ではなくパートタイム労働法で定められています。

・昇給の有無。
・退職手当の有無。
・賞与の有無。
・パートタイム労働者の相談窓口。

 労働者を雇おうとするとき、絶対に書面で通知しなければならないのは以上です。他の事項(表彰や制裁に関する事項など)については、口頭で通知すれば足ります。また、労働契約そのものは口頭の合意で成立し、雇用契約書の作成については任意です。雇用契約書は作成せず、労働条件通知書のみを渡す事業者が多いと思います。
【労働契約法6条】
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
  以上の労働条件通知書の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。この本は、労働法の背景から理解することができて、文章も読みやすく、私はとても面白く読みました。労働法を本格的に勉強したい人にはおすすめです。そこまででじゃないけど労働法に興味がある、という人には、同じ水町先生の新書『労働法入門』がおすすめです。労働法の全体像をつかむ助けになります。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 ところで、私は社会保険労務士の試験にも通っているのですが、先日、noteのほうに上掲の記事を投稿しました。社労士試験に関して私が持っている知識と経験をすべて注ぎ込みました。これを読めば、社労士に合格する道筋が見えてくると思います。社労士を受けてみたいけれど、可能なかぎりお金はかけたくないという方がおられましたら、ぜひご購入ください(有料ですみません…!)。冒頭部分は無料で読むことができます。

2024年11月4日

【労基法20条】「君、明日から来なくていいよ」と言われたことがあります


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事で、2024年11月1日に施行されたフリーランス新法について解説しました。フリーランスに仕事を依頼する企業は、原則として7つの義務を守る必要があり、7つのうちの1つとして、次のような義務がありました。

 「フリーランスに6か月以上の業務を依頼した企業は、業務の依頼を途中で解除するなどの場合、30日前までに解除の予告をしなければなりません。また、解除日までにフリーランスから『理由を教えてほしい』と言われたら、その理由を教えなければなりません」 

 この義務は、労働基準法第20条の解雇予告制度と似ています。おそらく労基法の解雇予告制度を念頭において、上記の義務項目が作られたのでしょう。そこで今回は、労基法の解雇予告制度について簡単に説明したいと思います。条文は以下のとおり。
【労働基準法20条1項】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
 使用者(雇い主)は、労働者を解雇しようとするときは、原則として30日前に解雇の予告をしなければなりません。いきなり「君、明日から来なくていいよ」とは言えないのです。どうしても「君、明日から来なくていいよ」と言いたい場合は、30日分の解雇予告手当(つまり30日分の給料)を労働者に支払わなければなりません。ただ、大きな災害があって会社が潰れそうになっていたり、労働者が会社で盗みを働いたりした場合は別です。そういう場合は仕方ないので、ただちに解雇することができます。

 また、日雇い労働者や、数か月などの短い期間で雇われている労働者は、解雇の予告をすることなく、ただちに解雇することができます。労働基準法は、長く働いている労働者ほど厚く保護する傾向があるのです。そういう労働者は、一家の重要な支え手になっている場合が多いからです。もしそういう労働者が簡単に首になったら、家族みんなが路頭に迷ってしまうかもしれません。

 そして、試用期間中の労働者も、解雇の予告は必要ありません。「君、明日から来なくていいよ」と言うことができます。ただし、試用期間が14日を超えている労働者については、30日前に解雇の予告をしなければなりません。労基法上では、試用期間は14日までということです。会社が「試用期間は3か月」と定めている場合でも、労働者が14日を超えて働いていれば、解雇予告が必要となります。

 そういえば私は昔、とあるお弁当屋さんのキッチンで働いていたことがあります。そして3週目くらいのときに、店長から「君、明日から来なくていいよ」と言われました。そのときは労基法に関して全くの無知だったから、「わかりました」と言って首を受け入れましたが、いま考えるとあれは違法な解雇でした。試用期間だったとしても、すでに14日を過ぎていたから。この場合、店長は「君のこと、30日後に解雇するからね」と言うか、「君、明日から来なくていいよ」と言いながら30日分の給料を私に手渡さなければなりませんでした。

 以上、労基法第20条の解雇予告制度について解説しましたが、フリーランス新法の義務項目の一つと似ていることがお分かり頂けたでしょうか。フリーランスの人たちの保護を、労働者の保護のレベルに近づけたい、という意図が、フリーランス新法にはあるのだと思います。

  ちなみに、私は社会保険労務士の試験にも通っていて、労働法についてはさらに水町勇一郎先生の『労働法』を読んで勉強しました。法的思考力を養うだけでなく、労働法の背景にある歴史や社会についても体系的に学ぶことのできる良書です。いきなりこれを読むのは厳しいという人は、新書の『労働法入門』から読むのがおすすめです。これも水町勇一郎先生が書いています。

2024年8月6日

『図解でわかる 社労士講座』さんがめちゃくちゃ分かりやすい


 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。人体に危険を及ぼすほど暑い日々が続いていますが、みなさんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 私は日中に外に出るのが危険だと分かっていながら、昼間に日課のウォーキングをおこなっています。日光を浴びることでセロトニンの分泌を促し、うつ病を改善させたいからです。熱中症にならないように、水をたっぷり飲んでから家を出ますし、30分くらいしか歩かないので、今のところウォーキング中に体調不良におちいったことはありません。

 しかし気を付けたところで危険は危険なので、みなさんにおかれましては私の真似はしないようにしてください。ウォーキングするなら日が落ちてからのほうがいいと思います。私が熱中症の危険をおかしているのは、どうしてもうつ病を改善させたいからです。薬は飲んでいますが、それだけでは不十分だと感じているのです。

 ところで、8月25日の日曜日には令和6年度の社労士試験がおこなわれます。受験生のみなさんは最後の追い込みの時期にさしかかっていることでしょう。そこで、平成23年度の社労士試験に合格した者として、受験生のみなさんにおすすめのYouTube動画を紹介したいと思います。それは『図解でわかる 社労士講座』さんの「白書・統計」に関する解説動画です。



 社労士試験には「労働に関する一般常識」、「社会保険に関する一般常識」という科目があり、この2つの科目は範囲が広いために毎年受験生を苦しめています。その中でも特に「白書・統計」は対策するのが難しいのですが、この2つの動画は合計約1時間で要点を分かりやすくまとめています。直前期の受験生にはとても役に立つ動画だと思います。

 このチャンネルは他の動画も非常に分かりやすいです。このチャンネルよりも分かりやすく社労士試験の法律を解説している動画は、今のところYouTubeに存在しないと私は思っています。「図解でわかる」というタイトルに偽りはありません。難しい仕組みが、図解によって手に取るように理解できます。

 このチャンネルは1年くらい前には再生数が少なく、知る人ぞ知るといったチャンネルだったのですが、ここ最近で再生数も登録者数もかなり伸びています。「質の高い動画を地道につくっていれば、いつかは人びとに認められるのだなあ。私もがんばろう」と思いました。恥ずかしながら私もYouTubeをやっているのですが、あまり伸びていません。めげそうになります。でも『図解でわかる 社労士講座』さんを見習って、できるだけ質の高い動画を地道に投稿していこうと思います。

 あと、以前にも紹介しましたが、直前期におすすめの教材としては、『月刊社労士受験』の6月号と7月号があります。これは「白書・統計」と「法改正」の要点を多すぎず、少なすぎない文量でまとめている良書です。しかも分かりやすい動画解説もたっぷり付いています。

 あと必要なのは模試だと思いますが、私としてはLECの直前予想模試をおすすめします。LECの模試は難しすぎず易しすぎない良問が多いし、講師による動画解説も付いています。私がYouTubeや、動画付きの本をすすめるのは、耳で聴いて学ぶのってすごく効果的だからです。

 私が社労士の受験生だったときは、「山川靖樹の社労士予備校」の講義をめちゃくちゃ聴いていました(当時のヤマヨビはインプット講座が全て無料でした)。その結果として、本番の試験中、問題を見つめていると山川先生の喋りが頭の中で蘇ってくることが度々ありました。それで問題が解けたり、その声で緊張がほぐれたり、勇気が湧いてきたりしました。

 このように、勉強をする際には「目」だけではなく「耳」も駆使することをおすすめします。「口」を使うのもいいと思いますね。大事な要件は声に出して何度も繰り返したり。五感を駆使すると、脳の色んな部分が働くので、「目」だけで勉強するよりも格段に記憶に残りやすいです。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法
 
 また、私のnoteのほうに、社労士合格法の記事をアップしてあるので、もしお気が向きましたらお読みください。合格するのに役立つだろうことを詳細に書きました。これは有料記事になっていますが(すみません…!)、値段以上の価値があると自負しております。冒頭部分は無料で読めます。

2024年7月2日

社労士試験の受験中にパニック発作に襲われた思い出

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。7月になりました。夏ですね。暑い日も増えてきましたので、くれぐれも熱中症にはお気をつけください。私は昔、真夏にハロー!プロジェクトのアイドルたちのフットサルを野外で見ていたら、熱中症で倒れて救急車で運ばれたことがあります。

 あのときは冗談抜きで死ぬかと思いましたね。死ななかったのは、「好きなアイドルのイベントで死者を出すわけにはいかない!」という強い気持ちがあったからだと思います。みなさんにおかれましては、命がけでアイドルを応援することのないようにしてください。命を大事にしてください。心身ともに余裕を持って応援することが、アイドルとファン双方の幸福につながるはずだと私は考えています。

 ところで、真夏といえば社会保険労務士試験の季節です。令和6年度の試験は8月25日の日曜日におこなわれます。私が平成23年度の同試験を受けたときも暑かったけれど、今年はもっと暑いことが予想されます。受験生のみなさんは、体調にはくれぐれもお気をつけください。

 私は会場で問題を解いているとき、暑さは大丈夫だったのですが、持病のパニック障害の発作に襲われ、受験を辞退する寸前までいきました。今日は、そのときのことを書いた文章を、下掲の有料note記事から抜粋し、特別に無料で公開しようと思います。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 2011年8月28日、試験当日の朝、ごはんを食べ終わった僕は、受験票と筆記用具をしっかりカバンに入れて、試験会場である目白大学の新宿キャンパスに向かいました(自宅は埼玉県さいたま市にあるけど、交通の便が良いので東京都内の会場を選びました)。電車に乗っている人たち全員が、社労士試験の受験生であるような気がして、「共に頑張りましょう!」という気持ちと、「負けないぞ!」という気持ちが綯い交ぜになりました。

 目白大学に着いて、自分の教室に向かう途中、「\(^o^)/」という顔文字が、あるドアの窓に描かれてあるのを見ました。「ちょっと! これって“人生オワタ”の顔文字じゃん! 縁起が悪いことこの上ないなあ…」と思いました。そして午後の本試験中、まさにオワタと思いそうになる時が到来したのです。

 午前9時から3時間半の択一式試験を終えた僕は、「択一式はわりに上手く行ったような気がする。あとは選択式で何事も起こらなければ合格だ!」と思いました。昼休みが50分間ありましたが、試験中に大便がしたくなるといけないので、昼食は食べませんでした。小さな缶コーヒーだけを自動販売機で買って飲みながら(それはそれで小便がしたくなりそうだけど)、LECの3回分の模試の、選択式の問題を復習していました。

 そして午後の選択式試験が始まると、1問目の労基・安衛法で、直前に復習したのと同じ問題が出たので、心の中で欣喜雀躍しました。この時点で「やったぞ! 合格だ!」と思ったけれど、2問目の労災保険法で極めて細かいことを訊いてきやがったため、どれを選ぶかで死ぬほど悩みました。

 すると、持病のパニック障害の発作の症状が出てきました。頭がくらくらするし、動悸がするし、息がしづらいのです。「このまま意識を失って倒れてしまうんじゃないか?」という強い不安で頭の中がいっぱいになり、問題を解くどころではありません。ついには「本当につらい。手をあげて体調不良を訴えて退室しようかな」とまで考えました。しかしこの10か月くらい、死ぬほど頑張ってきたこと、ときには辛くて涙を流しながら勉強していたことを思い出しました。そのことが僕をその場に踏みとどまらせ、「とにかくマークシートを埋めることだけはしよう」と思い、残りの問題をほとんど本能で解き、時間ぎりぎりで何とか全てのマークシートを埋めました。

 試験監督員が終了を告げたとき、僕は真っ白に燃え尽きていました。あしたのジョーもこれほど燃え尽きてはいないだろうと思うくらい真っ白に。その1時間20分は、おそろしく長く感じられた、地獄のような1時間20分でした。

平成23年度の試験問題

 目白大学の新宿キャンパスから大宮の自宅に帰ってくるとすぐに、僕はノートパソコンを開き、インターネットで大手予備校の解答速報を確認しました。問題用紙に付けた印をもとに自己採点をしてみたところ、どうやら合格しているみたいでした。選択式試験の足切りにも何とかかかっていません。しかしながら、とくに選択式について、マークミスの心配が大いにあったため、心から喜ぶことはまだできませんでした。

 それから悶々としながら日々を過ごし、とうとう合格発表の日が来ました。インターネットで自分の受験番号があるのを確認すると、僕は小さなガッツポーズを取りながら「よっしゃー!」と小声で叫びました(それは、中田英寿がローマにいた時、豪快なミドルシュートを決めて叫んだ「よっしゃー!」に似ていた)。本試験の日まで死ぬほど苦労したことと、試験中に地獄を見たことが思い出され、少し涙が流れました。

 引用は以上です。受験の日の私はこんな感じでした。死ぬほど苦しかったけど、途中退室しなくて本当によかったなと思います。でも本当に死んでしまってはいけないので、無理はしすぎないようにしてください。とはいえ、ぎりぎりまで無理をしなければ、社労士試験に受かるのは難しいと思います。

 上に引用した文章は、『できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法』の一部です(表現は少し変えてあります)。他には、おすすめの勉強方法や問題集などが書いてあります。有料になっていますが(すみません…!)、もしお気が向きましたらお読みください。

 ちなみに、直前期におすすめの教材としては、LECの『出る順社労士 当たる!直前予想模試』があります。これはLEC講師の動画解説がついているし、問題は難しすぎず易しすぎないので、数ある模試本のなかでは最も良い本だと私は思っています。本試験までに2回分解いて、間違えたところは二度と間違えないように復習することで、かなり力がつくと思います。

2024年6月3日

令和6年度社労士試験の法改正・白書統計対策について

 こんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。今年ももう6月ですが、みなさんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 私は2月末に初めて痛風が発症し、3月末に再発しましたが、それからはもう再発していません。継続して薬を飲んだことで、尿酸値が低い値(4.4くらい)で安定しているためだと思われます。このまま一生再発しなければいいなと強く思います。あれは地獄のような苦しみでしたからね。みなさんも痛風にはくれぐれもお気をつけください。私はビールを飲み過ぎたために尿酸値が9くらいまで上がりました。ビールの飲み過ぎは危険です。できるだけハイボールを飲むようにするのをおすすめします。

 6月ということは、令和6年度の社会保険労務士試験がもうすぐです。試験日は8月25日の日曜日です。この時期に勉強するべきことの2つとして、法改正と白書・統計があります。この分野を市販の基本テキストで勉強するのは難しいので、それ用の書籍を買って勉強する必要があります。そこで私がおすすめするのは、労働調査会『月刊社労士受験』の6月号と7月号です。


 どちらも現在、Amazonで販売中です。法改正と白書・統計についてはこの2冊をやれば十分だと私は考えています。やりすぎでもなく、やらなさすぎでもない、ちょうどいい分量だと思います。

 6月号は、法改正と白書・統計の重要なところがコンパクトにまとめられています。そして分かりやすい動画解説が付いています。法改正に関しては合計約60分の動画、白書・統計に関しては合計100分くらいの動画を見ることができます。法改正と白書・統計の要点を学べて、分かりやすい動画をおよそ160分も視聴でき、それで税込1,320円というのは非常にお買い得だと、個人的には思います。私も6月号を購入しました。受験生じゃないけれど、社労士の知識をアップデートするために。

 7月号には、法改正と白書・統計の一問一答の問題集が収録されています。それを解くことで、6月号で勉強した知識を確実なものにできるでしょう。6月号と7月号には穴埋め式問題も載っており、それは選択式対策として役に立ちます。「できるだけお金をかけずに効率よく法改正と白書・統計の対策がしたい」という人には、この2冊はとてもおすすめです。ぜひ検討してみてください。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、私のnoteのほうに、社労士合格法についての
記事をアップしてあるので、もし勉強法などに悩んでいましたらお読みください。私の汗と涙の合格体験記も書いてあります。この記事は有料となっていますが(すみません…)、価格以上の価値があると確信しています。

2023年11月6日

「生活保護」と言えば「行政書士」

  みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士・田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 11月だというのにまだ暑いですね。まるで夏のように暑いので、事務所では未だに扇風機が回り続けており、私は今、その風を顔面に受けながらこのブログを執筆しています。とても目が乾きます。そろそろちゃんとした秋になってほしいものです。不安定なまま秋が終わり、冬が来てしまいそうですけれど。


 私は先日、図書館で『わたし生活保護を受けられますか』という本を借りて読みました。特定行政書士の三木ひとみ先生が書いた本です。SNSでたびたび話題に上っていたので借りてみました。

 感想としては、まず文章が難しかったです。法律的な説明が多すぎるなあ、と思いました。そこの部分は、同じ特定行政書士である私が読んでも難しいと感じました。生活保護を受けようとする方々の中には、文章を読みなれてない方もいるだろうから、もっと噛み砕いた文章で説明したほうがいいんじゃないかなあ、と思いました。

 この文章の書き方では、生活保護を受けようと本を手に取った方が、「なんだか難しい本だな…」と思って挫折してしまうかもしれません。法律的な説明を減らしたり、柔らかく言い換えたりすれば、文章を読みなれてない方も最後まで読みやすいと思います。最後まで読めて初めて、「生活保護の申請に行こう!」という気持ちになるのではないでしょうか。(2025年7月20日追記:2024年に改訂版が発売され、文章が分かりやすくなったようです)

 この本の意義のひとつは、行政書士が生活保護申請のサポートをすることができる、と知れることです。官公署に提出する書類を作成することが行政書士の仕事のひとつだから、当然、生活保護の申請のサポートもできるのですが、行政書士がそれをできることはあまり人びとに知られていません。弁護士さんや司法書士さんがやっているイメージの方が強いです。この本によって、「生活保護」と言えば「行政書士」、というイメージが広がればいいなと思います。

 三木先生に生活保護の相談をした方々は、長文のお礼のお手紙やきれいな花を送るなど、先生に深く感謝していました。きっとすごくやりがいのある業務なのだろうなと思いました。私もそのうち、生活保護申請のサポート業務をやってみたいです。その場合、支給された生活保護費から報酬をいただくという形になると思われ、それは少し心苦しい気がしますけれど。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 ところで先日、noteのほうに、『できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法』という記事を投稿しました。「社労士の資格に興味があるけれど、お金がないんだよなあ…」という方にはぜひ読んでほしい記事になっています。有料としてありますが(すみません…!)、値段以上の価値があると自負しております。冒頭はどなたでも無料で読むことができます。

2023年8月4日

令和5年度社労士試験の直前対策について

  こんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 最近すこぶる暑いですが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。私は体調が良くないのもあって、なかなかやる気が出てきません。毎年こんな暑すぎる季節に行われるのが、社会保険労務士試験です(試験日は8月末頃)。私は平成23年度にこの試験に合格しましたが、諸事情によりまだ登録はしていません。それでも、労働・社会保険の知識を維持・アップデートするために、労働法や年金法の勉強は継続しています。

 社労士の試験を受けるに当たっては、「法改正対策」と「白書・統計対策」が必要になります。それらの対策をするのにうってつけの書籍が2冊あります。労働調査会『月刊社労士受験』の6月号と7月号です。以下にAmazonのリンクを貼っておきます。画像は6月号の表紙です。




 6月号で主な法改正と白書・統計について一通り学ぶことができ、7月号ではそれらに関する一問一答問題で演習を行うことができます。この2冊でしっかり勉強すれば、法改正対策と白書・統計対策は十分だと思います。この2冊は、これ以上だとやり過ぎだし、これ以下だと足りない、という絶妙なラインを突いてきており、社労士の受験生には非常におすすめです。

 もし今年の社労士を受ける方で、「法改正と白書・統計対策はどうしようかなあ…」と悩んでいる方がおられたら、ぜひ検討してみてください。動画解説もたっぷり付いていて分かりやすいですし、お値段もそれぞれ税込1,320円とお手頃です。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、noteのほうには、私が執筆した社労士試験合格法の記事もあります。私がいかにして社労士試験に合格したかを丁寧に書きました。受験生の方にとって役に立つ内容だと信じています。文章の質と量のわりにお手頃な値段になっておりますので、もしお気が向いたらご購入ください。冒頭は無料で読めます。

 令和5年度の社労士試験を受ける方々、暑いのでお身体には十分気を付けてがんばってください。さいたま市の住宅街から心より応援しています。

2023年4月30日

社労士試験に合格する方法について

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志(当事務所のホームページはこちら)です。

 私は特定行政書士なのですが、実は社会保険労務士の試験にも通っています。わけあってまだ登録はしていませんが、色んな状況が整ったら登録したいなと思っています。いつか登録するそのときに備えて、社労士の知識を維持・アップデートするため、時間があれば労働関係の法律や社会保険関係の法律などを勉強しています。労働調査会『月刊社労士受験』の6月号は、改正情報が詳しく載っており、動画解説も見られて分かりやすいので、毎年買って熟読しています。法改正や白書をお金をかけずに攻略したい受験生の方にも、とてもおすすめです。


 また、私はnoteもやっているのですが、だいぶ前にそこで社労士試験合格法についての記事をアップしました。有料の記事ですが(すみません)、内容の質と量のわりに価格はお手頃になっております。社労士試験は、大卒資格や行政書士資格などがある人しか受けられない上に、合格率が令和4年度では5.3%という恐ろしく難しい試験です。やみくもに勉強していたら、合格するのはほぼ不可能です。しっかりしたやり方と指針を持って勉強する必要があります。そういった勉強法や指針を、この記事ではできる限り丁寧に書いてあります。もし社労士という資格に興味がありましたら、ぜひご購入ください。冒頭はどなたでも無料で読めます。

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

2026年度社労士試験

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