2026年8月22日

【新たなマナーへ】埼玉県エスカレーター条例について解説します


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 令和3年10月1日から、「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が施行されていることは、県民のみなさんならご存じのことと思います。私も知っています(埼玉県のホームページの解説はこちら)。駅の構内などでよくポスターを見かけたり、アナウンスを耳にしたりしたので。その内容もおおむね知っていました。「急いでいる人のために右側をあけてエスカレーターに乗るのはやめよう」という感じであると。

 しかしなぜそれが良くないのかや、どのような条文なのかはよく知りませんでした。そこで数日前、エスカレーター条例にちゃんと向き合ってみようと思い、埼玉県のホームページで同条例の解説を読み、全条文のPDFをダウンロードし、紙に印刷し、4色ボールペンを片手にじっくり読み込みました。その結果、エスカレーター条例について完全に理解したので、みなさんと知識を共有したいと思います。

主語などを明確にして精読しました

 まず、この条例は全7条しかなくて、極めてシンプルです。数分で読み終わるので、一読してみるのも良いかと思います(条文のPDF[埼玉県ホームページ内]はこちら)。以下に、各条文の要点をわかりやすく書いていきます。

 第1条には、エスカレーターは「動く歩道を含む」とあります。私はこのことを初めて知りました。平らな動く歩道であっても、片側をあけて乗ったり、その上を歩いたりしてはならない、というわけです。これは盲点ですし、動く歩道の上は歩きたくなるのが人情なので、守るのは難しそうです。でも守らなければなりません。

 第2条には、県のやるべきことが書かれています。事業者などと連携しながら施策を進めていくべし、とありますが、県民にはあまり関係ありません。

 第3条は、我々に関係があります。県民は、エスカレーターの安全な利用についての理解を深めていかねばなりません。私のこの記事を読むことで理解が深まりますから、ぜひ最後までお読みください。また、県民は、エスカレーターの左だけに立たず、その上を歩いたりもしない。それを積極的におこなうよう心がけねばなりません。エスカレーターに乗ろうとするとき、我々は「右側をあけて乗らない。歩いたりもしない」と心の中でつぶやき、それを実行する必要がある、というわけです。

 第4条は、エスカレーターを設置している事業者なども、安全な利用について理解を深めるべし、とあります。頭で理解するだけでなく、それを実行に移しなさい、とも書かれています。つまり、エスカレーターを設置するほうも、乗るほうも、安全を意識しなきゃダメだよね、ということです。

 第5条と第6条が、この条例で最も大事なところです。なにしろ義務規定ですから。第4条までは、努力義務しか出てきませんでした。努力義務の場合は、「そのためにがんばりました!」と言えればよくて、結果は問われません。一方、義務規定の場合は、がんばっただけではダメです。「〇〇をおこなった」という具体的な結果が求められます。

 第5条は、エスカレーターに乗る人は、立ち止まった状態で乗らなければならない、と言っています。よく見たら、条文にはそれしか書いてありません。「右側をあけてはならない」とはどこにも書いてない。つまり、条例上の義務は「立ち止まること」のみです。片側をあけて乗らないように努力する必要はあるものの、義務ではない、ということになります。

 第6条は、エスカレーターを管理している人(業者など)にも、義務があります。立ち止まって乗るよう、みんなに知らせなくてはなりません。下のような紙を貼るなどして。こういった貼り紙は、みなさんも見たことがありますよね。私もあります。


 最後の条文、第7条では、埼玉県知事(現在は大野元裕氏)は、エスカレーターを管理している人に対して、アドバイスすることができます。「こういう貼り紙をするといいですよ」とか、「ちゃんと貼り紙しないといけませんよ」とか。まあ大野さんが直接やってきて言うことはないだろうと思いますが。とても忙しそうな人だから。

埼玉県のホームページより引用。大宮駅でエスカレーターの安全利用を呼びかける大野知事

 以上のように、義務規定は第5条と6条だけです。もし面倒であれば、ここだけ意識しておけば大丈夫です。さらに言うと、この条例に罰則はありません。つまり、義務を守らなくても罰金などを払うことにはならないし、逮捕されることもありません。人々の安全への意識を高めることが、この条例の目的であるのでしょう。

 ただ、県民のみなさんが(もちろん私も含めて)、「罰金とかないんでしょ? じゃあ守らなくていいや」とか言って雑にエスカレーターを利用していると、条例が改正されて罰則の規定が誕生するかもしれません。自転車に対しての青切符が誕生してしまったのと同じように(あれは条例じゃなくて法律ですが)。なので日々、ともに気をつけてエスカレーターに乗っていきましょう。

 しかしそもそも、なぜ右側をあけて乗るのがよくないのでしょうか? かつての日本では、「急いでいる人のために右側をあけておく」のが暗黙のマナーとなっていました(地方によって異なるかもしれませんが)。

 しかしながら、もともとエスカレーターはそういう利用方法を想定して製造されていません。左側だけに負荷がかかることで、故障の原因にもなります。

 また、左側にしか立てないとなると、ものすごく困る人たちがおられます。左腕に怪我や障害を抱えている人や、小さなお子さんを連れている人です。左腕が不自由な場合、エスカレーターの左側に立つと、手すりをつかむのが困難です。左腕を無理に動かしてつかむか、右腕を左方に持ってこなくてはなりません。かなり不安定な乗り方であると言えます。後ろを向いて乗れば、右手でつかむことができますが、それはあまりにも危険ですし、一段下に乗っている人と見つめ合うことになって気まずいです。

 そして、小さなお子さんを連れている人は、手をつないだ状態でエスカレーターに乗らないと危険です。しかし右側をあけなくてはならない場合、お子さんと手をつないで乗るのが難しくなります。

 私はこれらの理由を知ったときに、ハッとさせられました。気づかなかったけれど、よく考えたらその通りだな、と思いました。エスカレーターを故障させ、左腕が不自由な方々、小さなお子さん連れの方々を危険な目に遭わせてまで、右側をあける必要なんてないよな、と。急いでいる人たちの機嫌を損ねないために、どうしてそんなことをしなきゃならないのか、と。急いでいるならエスカレーターを使わず、階段を駆け上がればいいじゃないか、と。


 とまあ、そんなわけで、私は「左右両側に立ち止まる」のを新しいマナーとすることに大賛成です。とは言え、みんなが左側に立っている中で、一人だけ右側に立つのはかなり勇気のいる行為であり、つい私も左側に立ってしまいます。なので、この記事を読んでくださったみなさん、ともに勇気を出し、左右両側に立ちましょう。「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という有名な言葉がありますが、私は「エスカレーター、みんなで左右に立てば怖くない」というフレーズを提唱したいです。急ごしらえの言葉だから、語呂は良くないですけれど。もっと良いフレーズを思いついたら、ぜひ教えてください。


【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ

 ところで、私はnoteもやっておりまして、そこで資格についての記事やエッセイを書いています。上掲の記事は、できるだけお金をかけずに独学で行政書士試験に合格する方法を、私の実体験に基づいて丁寧に記述したものです。もしご興味ありましたら、ぜひお読みください。きっとお役に立ちます。有料記事ではありますが(すみません…)、経済的に余裕のない方でも読めるよう、値段は限界まで低く設定してあります。購入なさった方には、私が直接メールでアドバイスもいたします。冒頭部分はどなたでも無料で読めますので、お気軽に覗いてみてください。

2026年7月24日

山川靖樹の社労士予備校、無料インプット講座をみんなで見ましょう!

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 最近、殺人的に暑い日が続いていますが、みなさんは生きておられますでしょうか。太陽に殺されてしまわないよう、くれぐれもお気をつけください。かく言う私も、死なないように日々気をつけているところです。空のペットボトルに水道水を入れ、それを冷蔵庫で冷やし、カバンに入れて外出しています。こうすると道中で飲み物を買わずに済み、100円ほどが浮きます。たったの100円とあなどるなかれ。塵も積もれば山となる。1か月これを続ければ3,000円になります。1年ならなんと36,000円です。ニンテンドースイッチの本体が買えてしまいます。スイッチ2は買えませんが…。え? 「水道水はまずいから嫌だ」とおっしゃる? 日本の水道水をあなどるなかれ。確かに、そのままだと美味しくないかもしれません。しかし、ペットボトルに入れて冷蔵庫で冷やすとあら不思議。わりと美味しい水に生まれ変わります。ミネラルウォーターには負けますが、わりと美味しいです。わりとね。ぜひ一度お試しください。

社会保険労務士試験オフィシャルサイト(全国社会保険労務士会連合会 試験センター)より

 夏。夏といえば、社会保険労務士試験です。いわゆる社労士試験。今年は8月23日(日)に実施されます。これは試験内容そのものも極めて過酷なのですが、真夏に実施されることが、その過酷さを強めているように感じます。会場は冷房が効いているとは言え、この暑さの中を試験会場まで行くだけでも、身体と心が削られることでしょう。

 私が受験したのは平成23年でしたが、そのときもひどく暑かったと記憶しています。前日には緊張で文字通り一睡もできなかったため、会場の自分の席に座ったときにはへとへとに疲れていました。午前は何とか乗り切ったものの、午後の試験中に激しい動悸がしてきて、棄権する寸前までいきました。危なかったです。

 受験するみなさんにおかれましては、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。睡眠をしっかりとりつつ勉強をしていってください。朝に15分くらい散歩をして太陽の光を浴びますと、脳が活性化しますし、夜には眠気がやってくるので、朝の軽い散歩をおすすめします。当時の私が試験前日に一睡もできなかったのは、朝も昼も日の光をほとんど浴びていなかったからだと今は思います。ここ半年くらいの私は、できるだけ朝に、それが無理なら昼や夕方に外を歩くよう心がけています。


 ちなみに私は当時、山川靖樹の社労士予備校、通称「ヤマ予備」のYouTube無料講義にお世話になりました。山川先生の講義は、面白くて分かりやすくて親しみやすいです。私が初受験で合格できたのは山川先生のおかげだと思っています。それから15年経った今でもヤマ予備は健在で、ますますパワーアップしているようです。そして現在、YouTubeの『山川社労士チャンネル』において、インプット講座の主要な部分を、数多く無料で公開しています。そんな太っ腹なことをやっている予備校は、ほかに無いんじゃないでしょうか。

 しかしながら、とても価値ある動画なのに、視聴回数も高評価の数も多くありません。このままだと、来年度は無料公開をしなくなるかもしれません。みなさん、動画を視聴して、高評価ボタンを押しましょう。山川先生に感謝を伝えるためにも、来年度のお金に困っている受験生のためにも。私は知識の復習とアップデートを兼ねて、労働基準法の頭から視聴し、高評価ボタンを押していっているところです。相変わらず分かりやすいし、癒やされます、山川先生の講義は。


【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 私は山川先生の講義を聴いたりしながら1年近く勉強し、平成23年度の社労士試験に合格することができました。その苦闘の記録について、note記事にまとめてありますので、もしご興味あればお読みください。社労士受験生の方には、とりわけ有用な記事になっていると自負しております。有料にはなっておりますが(すみません…)、冒頭はどなたでも無料で読めます。お気軽にご訪問ください。

2026年6月20日

さいたま市の「のびのび健診」を早期受診して、「たまポン」500円分を貰いましょう!

  みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 先日、私は近所のクリニックに行って、さいたま市の「のびのび健診」を受けてきました。これは、自営業・フリーランスの人など、さいたま市国民健康保険に加入している人が無料で受けられる健康診断です。追加料金を支払えば「がん検診」なども受けられますが、私は物価高によりお財布が心もとなく、がんの告知を受ける勇気もなかったため、無料の健診だけを受けることにしました。

 私が重い腰を上げて早期に受診したのは、タイトルにもあるように「たまポン」(さいたま市のデジタル地域通貨)が貰える可能性があるからです。現在、「のびのび健診」を早めに受診すると抽選で300名に「たまポン」が500円分も当たるのです。本来11,000円くらいかかる健康診断が無料で受けられる上に、500円分のたまポンも貰えるというのは、ヤバいほどお得です。私のお財布が喜びます。

 しかも、このキャンペーンはとてもひっそりと告知されている状況なので、競争率はかなり低そうです。早期に健診を受け、このキャンペーンを知っており、アンケートに答えて申し込みまでする人間は、さいたま市にそれほど多くないでしょう。150人くらいのような気がします。なので私は、500円分のたまポンが当選する自信がすごくあります。正直を言えば、ここでみなさんに周知をすれば、当選確率は下がってしまいますから、ブログに書きたくない気持ちもわりと強くあります。

 しかしながら、「私が500円分のたまポンを確実に手にすることよりも、さいたま市のみなさんのお身体がちゃんと診断され、健やかに生きていくことのほうが遥かに大切だ。それが行政書士としての倫理であろう」と思い、この記事を書いているところです。

さいたま市「のびのび健診」の案内はがきとパンフレット
ご案内のはがきと、のびのび健診のお知らせ。さいたま市から送付されたもの

 さいたま市「のびのび健診」を受けるには、「ご案内のはがき」「マイナンバーカード等」が必要です。市の健診を行なっているクリニックに事前に電話などで予約し、当日、その2つを持参すれば受診できます。私は電話代を節約するために、電話はしませんでした。直接、クリニックの窓口に足を運んで対面で予約をしました。そういうセコい人間は珍しいのか、窓口の人はやや戸惑っていました。でもちゃんと予約できたのでよかったです。電話代を節約したい人は、直接窓口に行って予約をしましょう。さすがに当日に受診はできないでしょうが、予約だけならいきなり行っても問題ないです。というか、「案内のはがき」などを見せながら対話できるので、電話よりも話が早いです。

 私は予約した日の早朝、「ご案内のはがき」と「マイナンバーカード」を持ってクリニックに行き、「のびのび健診」を受けました。担当の看護師さんが関西弁を話していて親しみが持てたし、テキパキとした仕事ぶりが気持ちよかったです。私の身長は178cmで、以前より1cmほど伸びていました。腰痛により、日々姿勢の改善に取り組んでいた成果かもしれません。

 そして2週間後、同クリニックに行って健診の結果を受け取ります。その際、医師から簡単な説明がありました。腎臓以外はほぼ健康だったものの、腎臓の数値はわりとヤバかったので震え上がりました。透析だけはやりたくないから、よく水分を取り、塩分を控えていきたいと思います。健診の結果は、クリニックから自動的に送られてきたり、連絡が来たりはしないのでお気をつけください。私は3年前に、結果を待ち続けて半年くらいが経過したことがあります。2週間くらい経ったのを確認し、自分からクリニックに足を運ばないと健診の結果は永遠に分かりません。

 健診の結果を受け取った私は、さっそく早期受診キャンペーンに申し込みました。申し込みのやり方が少し分かりにくいため、「これは年配の方には難しいかもしれないな…」と感じました。なので詳しく解説します。デジタル社会についていけない人々が切り捨てられる、ということは決してあってはならない、と私は行政書士として強く思っています。令和8年1月1日から施行された、改正行政書士法にはこうあります。
【行政書士法 第1条の2 第2項
 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。
  この条文が新設されたため、このところ私は、AIなどについて積極的に勉強しています。このブログでみなさんとその知識を共有していきたいです。

さいたま市ホームページ「のびのび健診早期受診キャンペーン」のスクリーンショット
さいたま市のホームページ『のびのび健診早期及び継続受診キャンペーンを行います!』より引用

 早期に健診を受けましたら(令和8年4月~8月に受診することや、40歳~74歳などの条件があります)、上掲のさいたま市のページに行って、ページの中ほどにあるQRコードを読み取る必要があります。まずはスマホで、『さいたま市みんなのアプリ』を開きます。それからホーム画面の「もっと見る」を押します。次に左上にある「アンケート」を押します。右下の「QR読取」を押し、ページ内のQRコードを読み取ります。するとアンケート画面が表示されるので、指示にしたがって回答していきます。

『さいたま市みんなのアプリ』のスクリーンショットなど

『さいたま市みんなのアプリ』のスクリーンショットなど
(株)つなぐ『さいたま市みんなのアプリ』のスクリーンショットを使って画像を作成しました

 アンケートの最後で、私は次のように回答しました。「のびのび健診のお知らせをじっくり読んで初めてこのキャンペーンを知ったので、もっと周知したほうがいいと思います。健診を受けた人が全員ポイントを貰えたらありがたいですし、受診する人がさらに増えると思います。ご検討ください」と。抽選で300名、とかケチくさいことを言わずに、ポイントが少なくてもいいから、全員にプレゼントしてほしいですよね。さいたま市民の健康にも繋がるわけですし。おすし。まあ、このキャンペーンを知っている人はさいたま市に150人くらいしかいなさそうだから、応募すればまず当たるでしょうけど(もし外れたらすみません)。

 あと、私はアンケートに回答した際、バグのようなものがあって、必須項目ではない箇所もなぜか必須扱いになっていて、そこにチェックを入れないと先に進めませんでした。その点ご留意ください。この早期受診キャンペーンについて、私にできることが他にあるとすれば、みなさん(と私)が無事に抽選で500円分のたまポンをゲットできるよう、神か仏に祈ることくらいです。この記事を書き上げたあと、近所のこぢんまりした神社に行って5円玉を使って祈りますね。

行政書士試験合格法の記事の見出し画像。行政書士バッジが写っている

【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ

 ところで私はnoteもやっていて、そこで資格合格法の記事やエッセイを書いています。法律を学んだことのない人が、いかにお金をかけず、効率的に行政書士試験に合格するかを、実体験に基づいて書いた記事を投稿してあります。もし行政書士という資格にご興味がありましたら、ぜひお読みください。有料記事となっていますが(すみません…)、経済的に余裕のない方でも読めるよう、価格は限界まで低く抑えてあります。冒頭部分は誰でも無料で読めますので、お気軽にリンク先へおいでください。

2026年5月22日

【令和8年7月1日から】埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について解説します

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 令和8年10月1日から、全国でいわゆる「カスハラ防止法」が施行されます。この法律は、従業員がお客さんから土下座の強要・暴言など(カスタマーハラスメント)を受けないように、事業主はしっかり対策を講じなければならない、とするものです。お客さんに苦しめられた従業員のケアをするために、事業主は相談窓口を設置したりしなければなりません。これは法的な義務です(詳しくは政府広報オンラインをお読みください)。


 その3か月前、令和8年7月1日からは、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます。この条例において事業者に求められるのは、努力することです。相談体制を整えるよう努めなければなりませんが、義務ではないので、相談窓口を設置しなくても罰せられることはありません。これはいわゆる「努力義務」です。身近な例をあげますと、自転車に乗る際のヘルメット着用です。これは「努力義務」です。「できればヘルメットを被ってくださいね。被らなくても罰しはしませんけれど」というものです。他方、バイクとなるとヘルメットの着用は「義務」です。ノーヘルでバイクを運転すれば、しっかり違反点数が付いてしまいます。

 令和8年7月1日から施行される「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」は努力義務だけれど、同年10月1日から施行される「カスハラ防止法」には義務規定がある。埼玉県の事業者さんはそう認識しておくとよいでしょう。

川柳「お客さま 神さまじゃない 対等だ」の画像
これは私がThreadsに投稿した川柳です。カスハラはダメ、絶対!

 そもそも、カスタマーハラスメントとは何か? いちばん有名なのは、お店のサービスに対して何らかの不満を抱いた客が、店員さんに土下座を強要することです。これは、日本国民の99%の人たちが「許せない!」と感じるはずです。私も許せません。その場に居合わせたら口を差し挟んでしまいそうです。こういう要求は、社会通念上、許される範囲をいちじるしく超えています。また、土下座を強要された店員さんは、心に大きな苦しみを覚えるにちがいありません。そんなことが起こる職場で働きつづけることは難しいでしょう。その客の常軌を逸した言動によって、就業環境がいちじるしく害されています。

 上記のような行為が「カスタマーハラスメント」であり、条文ではこう定義されています。
【埼玉県カスタマーハラスメント防止条例】
第二条(定義)
5号 カスタマーハラスメント 顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該就業者の就業環境が害されることをいう。
 太字にした3点が重要となります。上記の具体例とともに、心にとどめておいてください。そしてもし、あなたが職場でカスハラに遭ったときは、決して一人で抱え込まずに、上司などに相談をしてください。もし上司が全く取り合ってくれなかったら、思いっきりローキックをかましてやる、のではなく、この条例の存在を上司に知らせて、対応をお願いするといいと思います(暴力はいけません)。ただ、カスハラ防止条例の施行は令和8年7月1日なので、そこはご留意ください。繰り返しになりますが、カスハラ防止法(国の法律)のほうは、その3か月後、令和8年10月1日に施行されます。


 ところで私は、社労士関係の知識を維持・アップデートするために、毎年『月刊社労士受験』の6月号を購入しています。重要な法改正が解説されているので。これは講義動画もたっぷり見られるし、誌面でも分かりやすく解説されており、しかも値段も安い(税込1,320円)ため、社労士受験生や、知識を維持・アップデートさせたい合格者には非常におすすめです。合格者の人はこの6月号だけ買えばいいと思いますが、受験生の人は7月号も買ったほうがいいです。7月号では一問一答等の問題演習をすることができるので。アウトプットをちゃんとやらないと、試験の対策としては不十分です。


【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、私はnoteというところで、社労士合格法の記事を書いたりもしています。できるだけお金をかけずに、効率よく社労士試験に合格する方法について、自分の経験を活かしながら長文の記事を執筆しました。有料ではありますが、経済的に余裕のない方々でも購入しやすいよう、価格は限界まで低く設定してあります。冒頭はどなたでも無料で読めますので、お気軽にリンク先へ訪れてください。

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