2026年5月22日

【令和8年7月1日から】埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について解説します

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 令和8年10月1日から、全国でいわゆる「カスハラ防止法」が施行されます。この法律は、従業員がお客さんから土下座の強要・暴言など(カスタマーハラスメント)を受けないように、事業主はしっかり対策を講じなければならない、とするものです。お客さんに苦しめられた従業員のケアをするために、事業主は相談窓口を設置したりしなければなりません。これは法的な義務です(詳しくは政府広報オンラインをお読みください)。


 その3か月前、令和8年7月1日からは、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます。この条例において事業者に求められるのは、努力することです。相談体制を整えるよう努めなければなりませんが、義務ではないので、相談窓口を設置しなくても罰せられることはありません。これはいわゆる「努力義務」です。身近な例をあげますと、自転車に乗る際のヘルメット着用です。これは「努力義務」です。「できればヘルメットを被ってくださいね。被らなくても罰しはしませんけれど」というものです。他方、バイクとなるとヘルメットの着用は「義務」です。ノーヘルでバイクを運転すれば、しっかり違反点数が付いてしまいます。

 令和8年7月1日から施行される「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」は努力義務だけれど、同年10月1日から施行される「カスハラ防止法」には義務規定がある。埼玉県の事業者さんはそう認識しておくとよいでしょう。

 そもそも、カスタマーハラスメントとは何か? いちばん有名なのは、お店のサービスに対して何らかの不満を抱いた客が、店員さんに土下座を強要することです。これは、日本国民の99%の人たちが「許せない!」と感じるはずです。私も許せません。その場に居合わせたら口を差し挟んでしまいそうです。こういう要求は、社会通念上、許される範囲をいちじるしく超えています。また、土下座を強要された店員さんは、心に大きな苦しみを覚えるにちがいありません。そんなことが起こる職場で働きつづけることは難しいでしょう。その客の常軌を逸した言動によって、就業環境がいちじるしく害されています。

 上記のような行為が「カスタマーハラスメント」であり、条文ではこう定義されています。
【埼玉県カスタマーハラスメント防止条例】
第二条(定義)
5号 カスタマーハラスメント 顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該就業者の就業環境が害されることをいう。
 太字にした3点が重要となります。上記の具体例とともに、心にとどめておいてください。そしてもし、あなたが職場でカスハラに遭ったときは、決して一人で抱え込まずに、上司などに相談をしてください。もし上司が全く取り合ってくれなかったら、思いっきりローキックをかましてやる、のではなく、この条例の存在を上司に知らせて、対応をお願いするといいと思います(暴力はいけません)。ただ、カスハラ防止条例の施行は令和8年7月1日なので、そこはご留意ください。繰り返しになりますが、カスハラ防止法(国の法律)のほうは、その3か月後、令和8年10月1日に施行されます。


 ところで私は、社労士関係の知識を維持・アップデートするために、毎年『月刊社労士受験』の6月号を購入しています。重要な法改正が解説されているので。これは講義動画もたっぷり見られるし、誌面でも分かりやすく解説されており、しかも値段も安い(税込1,320円)ため、社労士受験生や、知識を維持・アップデートさせたい合格者には非常におすすめです。合格者の人はこの6月号だけ買えばいいと思いますが、受験生の人は7月号も買ったほうがいいです。7月号では一問一答等の問題演習をすることができるので。アウトプットをちゃんとやらないと、試験の対策としては不十分です。


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2026年4月21日

【令和8年4月1日から】自転車への青切符が導入されたので、共に気をつけましょう

令和8年4月1日から自転車への青切符が導入されることを告げる画像

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。ニュースや新聞でよく報道されているので、みなさんご存じのことと思いますが、令和8年4月1日から、自転車に対する青切符が導入されました。スマホを操作しながら自転車を運転したり、傘をさしながら運転したり、車道の右側を走ったり(逆走)すると、青切符を切られる可能性があります。パトロール中の警察官に見つかった場合、注意や指導だけで済むこともありますが、悪質だったり危険だとみなされると、その場で青切符(反則金3,000円~12,000円)を切られてしまいますので、充分にお気をつけください。

 私は健康のために毎日ウォーキングをしているのですが、危険な運転をする自転車を頻繁に見かけます。今年の4月1日以降は、若干減った印象もありますが、やはり依然として道交法を守らない人が多いです。

 ある日、私は大宮駅の東口の商店街で、右側の歩道を歩いていました。右手に見えてきたセブンイレブンに入ろうとしたら、後ろから自転車が音もなく来て、私の右側を結構なスピードで追い抜いて行き、肝を冷やしました。自転車は、原則として車道の左側を走らなければならず、例外として歩道を走る場合も、車道寄りを走らなければなりません。じゃないと、このような危険が発生します。もし私が自転車に気づいて立ち止まらなかったら、接触していたかもしれません。

 また、私は先日、国道沿いを散歩しているときに、押しボタン式の信号がある横断歩道を渡ろうとしました。もちろん、青信号になってから。そのとき、右方から車道左側を自転車が進行してきて、僕と衝突しそうになりました。車道の信号は赤でした。その場合、車だけでなく自転車も止まらなければなりません。あの自転車は完全に信号無視だったわけですが、なぜか私が道をゆずりました。自転車は私とぶつかりそうになって減速したものの、止まりそうな感じがなかったから、そうするしかなかったのです。

 1つ目のケースは「通行区分違反」で、青切符を切られると反則金6,000円です。2つ目のケースは「信号無視」で、これも青切符を切られれば反則金6,000円です。いずれも人身事故になりかねない状況であり、警察官が目撃していればおそらく青切符を切られます。

『さいたま自転車ルールブック』からの引用画像。反則金の一覧などが載っている
安全に自転車に乗るために! さいたま自転車ルールブック』(発行:さいたま市都市局 交通政策部 自転車まちづくり推進課)P15より。反則金の一覧など

 自転車は法律上は「車両」です。しかし、歩行者感覚で自転車に乗っている人がまだまだ多いのではないかと、私は感じています。青切符を切られないために大切なのは、「自転車は歩行者ではなく“車両”なのだ」としっかり認識しておくことだと私は思います。その上で、「自転車は原則として車道左側を走ること」「車両用の信号機にしたがうこと」を意識していれば、青切符を切られることはまずないでしょう。私も自転車に乗るときには、このことを再確認しようと思います。最近は歩くことがほとんどですけれど。

 ちなみに、青切符の対象となるのは「16歳以上」ですから、高校1年生であっても、危険な運転をすれば容赦なく青切符が切られます。青切符の制度が始まったことによって、パトロール中の警察官が自転車を見る目は、以前よりもかなり厳しくなっていると思われます。「自転車だし、これくらい大丈夫だろう」と考えず、くれぐれもお気をつけください。私も気をつけます。

note記事『【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ』の見出し画像

【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ

 私は、noteというところでも記事を書いておりまして、行政書士試験に独学で合格する方法について詳しく解説した記事を投稿してあります。有料となっていますが(すみません…)、経済的に余裕のない方々でも読めるように、価格は限界まで低く設定してあります。もし行政書士という資格に興味がおありでしたら、ぜひご購入ください。冒頭部分は誰でも無料で読めますので、お気軽にリンク先へお飛びください。

2026年3月14日

【さいたま市ネット安心条例】インターネットの誹謗中傷に悩んでいる方へ

私がThreadsに投稿した川柳。「ふちりん」はあだ名です

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。みなさんは、さいたま市に『ネット安心条例』があるのをご存じでしょうか。これは2年前、令和6年4月1日に施行されたらしいのですが、私はつい最近まで知りませんでした。

 正式名称は、『さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例』ですが、『さいたま市ネット安心条例』と呼ばれているようです。太字にした部分が、条例の大きな2つの柱です。あなたは、X(旧Twitter)をはじめとするSNSなどで、誹謗中傷や、差別的な言動を受けて苦しんではいないでしょうか。もしそうなら、『さいたま市ネット安心相談』に悩みを打ち明けてみてください。ネットの誹謗中傷にくわしい担当者が、親身になってあなたの話を聴き、必要があれば、弁護士や心理士などの専門家へと案内してくれます。


 さいたま市民等であれば、誰でも無料で相談できます。電話による相談は、平日18時~20時に「0120-550955」まで。メールによる相談も受け付けています。我々は決して安くない市民税を納めているので、こういう機関は積極的に利用したほうがいいと思います。この条例の注目すべき点は、個人的には2点あります。

 1点めは「ネット上での、自分に対する言葉が、誹謗中傷や差別発言までは行かなくても、その言葉によって、あなたがとてもつらい気持ちになっているなら、相談できる」という点です。「この人の言葉が誹謗中傷かどうかは分からないが、とてもつらい…」となったら、気軽に相談して大丈夫です。

 2点めは、被害者だけでなく、加害者からの相談も受け付けている点です。「そんなつもりはなかったけど、私の投稿したつぶやきは、人を傷つけるものであったかもしれない。もし訴えられたらどうしよう…」みたいな不安に陥ることはあると思います。私もたまにあります。表現の自由(憲法21条)のギリギリを攻める文章を書くことがあるので。そういうときもお気軽に、『さいたま市ネット安心相談』に電話やメールをしてみてください。
【日本国憲法 第21条】
第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 ただ、『ネット安心相談』にも限界はあります。相談員は弁護士ではないので、訴訟などを手伝うことはできません。弁護士を紹介するにとどまります。また、発信者にも表現の自由が保障されているため、そこに不当に踏み入るような支援は、することができません。法律や条例は、憲法の範囲内でしか作ることができないのです。憲法に反するような条例がもしあったら、それは違憲であり、無効となります。

 『ネット安心相談』には一応そういう限界はありますが、あまり深く考えず、気軽に相談しましょう。相談員の人たちは、できる範囲で精いっぱい、あなたをサポートしてくれるはずですから。私もSNSなどでつらい気持ちになったら、『ネット安心相談』に電話かメールをしようと思っています。

 ちなみに私がスマホやSNSを使うにあたって念頭に置いているのは、アンデシュ・ハンセン著『スマホ脳』(久山葉子訳、新潮社)です。スウェーデンの精神科医が書いた本で、2021年にめちゃくちゃ売れたらしいけれど、私はつい最近まで知りませんでした。図書館で借りて読み、「もっと早く読みたかった! なんで誰も教えてくれなかったんですか!?」と思いました。これを読まずにスマホやSNSを使っていると、人生の大切なものを数多く失うことになるのは間違いありません。逆にこれさえ読めば、『ネット安心相談』に頼るような事態も激減すると思います。

2026年2月11日

「さいたま市プレミアムデジタル商品券」がお得すぎる件について

 みなさんこんにちは。埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。2月8日、衆議院選挙の日にけっこうな雪が降りました。おそるおそる歩いて投票所に行く途中で、雪景色の写真を撮影しました。雪は厄介な現象だけれど、写真を見ている分には心が洗われていきます。

2月8日のさいたま市の雪景色の写真

 さて、さいたま市にお住まいのみなさんは、『さいたま市みんなのアプリ(デジタル地域通貨)』は利用しているでしょうか。私は超ヘビーなユーザーです。そのお得さに気づくのには遅れてしまったものの、気づいてインストールしてからはほぼ毎日使っています。何しろ原則として、チャージ時に3%のポイントが貰えますからね。PayPayが原則0.5%(支払い時)であることを考えると、これは恐ろしくお得です。そんなお得な『さいたま市みんなのアプリ』ですが、2026年の春、「さいたま市プレミアムデジタル商品券」なるものが販売されます。

さいたま市プレミアムデジタル商品券の告知

 これはめちゃくちゃお得です。なぜならば、プレミアム率が50%だからです。つまり、5,000円のデジタル商品券を購入すると、7,500円分も使うことができます。以前の記事に書いた「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」では18%のポイントが付与されて、私は「お得すぎる!」と狂喜していましたが、その3倍近くの50%だと言うのだから、お得すぎて気を失いそうになります。私はこれを絶対に購入するつもりです。

 この施策は、物価高で苦しむ市民の暮らしを支えるためにおこなわれるもので、さいたま市民のみが買うことができ、1セット5,000円です。1人あたり、最大で4セット買うことができるけれど、私は2セットにしておく予定です。というのは、利用できる期間がそれほど長くないから。4月17日から8月31日までの間に使いきらなければ紙くずになってしまいます。もとい、デジタル商品券ですから電子くずでしょうか。

 4セット(2万円分)購入すれば、3万円分使えるわけですが、私の場合、そんなに使用しないかもしれない。それに、そもそも家計に余裕がなく、2万円を前払いすることが難しいです。なので、とりあえず1万円分(2セット)買ってみることにします。2万円を前払いする余裕があり、さいコイン加盟店(ロヂャースなど)で買い物をよくする人は、最大の4セット買うのがいいと思います。

 デジタル商品券の申し込みは『さいたま市みんなのアプリ』から、2026年2月24日の午前9時30分から4月10日までにおこないます。ちなみに、4月10日は私の誕生日です。46歳になります。私の誕生日までに申し込む、と覚えておいてください。ついでに私にプレゼントを頂けると嬉しいです。そのプレゼントは、金銭的なものでも、物質的なものでも、愛情的なものでもかまいません。

 申し込みを経て、4月17日から5月14日の間に、デジタル商品券を購入します。これもアプリからおこないます。支払い方法は、クレジットカード、セブン銀行ATMなどがありますが、私はクレジットカードで購入するつもりです。そうするとクレジットカードのポイントも貯まるからです。私は「ポイ活の鬼」なので、可能なかぎりポイントの得られる行動をとっています。

 次に、4月17日から8月31日までの間に、デジタル商品券を利用します。購入したその日に使用できる、というわけですが、胸に刻んでおかねばならないのは、8月31日までに使い切る必要がある、ということです。どれだけ金額が余っていても、9月以降は使用できません。夏休みが終わるまでに使い切る、と覚えておくといいでしょう。我々に課せられた夏休みの宿題は、さいたま市プレミアムデジタル商品券を使い切ることです。ちなみにこの商品券は、「さいコイン」が使える店で利用できます。「たまポン」は使える所が少ないものの、「さいコイン」は多くの店で使用できます。商品券を買ったはいいけど使える場所がない、という事態はあまり心配しなくていいでしょう。


 『さいたま市みんなのアプリ』は死ぬほどお得ではありますが、使いこなすのは、はっきり言って簡単ではありません。お年寄りの方が使うのは至難の業でしょう。デジタル機器に不慣れな方は、さいたま市の区役所などに設置されている相談カウンターを訪れるのをおすすめします。その際は、マイナンバーカードを持っていったほうが、いろいろとスムーズです。


【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ

 ところで私はnoteでも記事を書いているのですが、先日、行政書士試験の合格法の記事を投稿しました。有料ですが、経済的に余裕のない方でも読めるよう、価格は限界まで低く設定してあります。もし行政書士という資格に興味があり、独学で合格したい方がおられましたら、ご購入ください。冒頭部分は、どなたでも無料で読むことができます。

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