2026年6月20日

さいたま市の「のびのび健診」を早期受診して、「たまポン」500円分を貰いましょう!

  みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 先日、私は近所のクリニックに行って、さいたま市の「のびのび健診」を受けてきました。これは、自営業・フリーランスの人など、さいたま市国民健康保険に加入している人が無料で受けられる健康診断です。追加料金を支払えば「がん検診」なども受けられますが、私は物価高によりお財布が心もとなく、がんの告知を受ける勇気もなかったため、無料の健診だけを受けることにしました。

 私が重い腰を上げて早期に受診したのは、タイトルにもあるように「たまポン」(さいたま市のデジタル地域通貨)が貰える可能性があるからです。現在、「のびのび健診」を早めに受診すると抽選で300名に「たまポン」が500円分も当たるのです。本来11,000円くらいかかる健康診断が無料で受けられる上に、500円分のたまポンも貰えるというのは、ヤバいほどお得です。私のお財布が喜びます。

 しかも、このキャンペーンはとてもひっそりと告知されている状況なので、競争率はかなり低そうです。早期に健診を受け、このキャンペーンを知っており、アンケートに答えて申し込みまでする人間は、さいたま市にそれほど多くないでしょう。150人くらいのような気がします。なので私は、500円分のたまポンが当選する自信がすごくあります。正直を言えば、ここでみなさんに周知をすれば、当選確率は下がってしまいますから、ブログに書きたくない気持ちもわりと強くあります。

 しかしながら、「私が500円分のたまポンを確実に手にすることよりも、さいたま市のみなさんのお身体がちゃんと診断され、健やかに生きていくことのほうが遥かに大切だ。それが行政書士としての倫理であろう」と思い、この記事を書いているところです。

さいたま市「のびのび健診」の案内はがきとパンフレット
ご案内のはがきと、のびのび健診のお知らせ。さいたま市から送付されたもの

 さいたま市「のびのび健診」を受けるには、「ご案内のはがき」「マイナンバーカード等」が必要です。市の健診を行なっているクリニックに事前に電話などで予約し、当日、その2つを持参すれば受診できます。私は電話代を節約するために、電話はしませんでした。直接、クリニックの窓口に足を運んで対面で予約をしました。そういうセコい人間は珍しいのか、窓口の人はやや戸惑っていました。でもちゃんと予約できたのでよかったです。電話代を節約したい人は、直接窓口に行って予約をしましょう。さすがに当日に受診はできないでしょうが、予約だけならいきなり行っても問題ないです。というか、「案内のはがき」などを見せながら対話できるので、電話よりも話が早いです。

 私は予約した日の早朝、「ご案内のはがき」と「マイナンバーカード」を持ってクリニックに行き、「のびのび健診」を受けました。担当の看護師さんが関西弁を話していて親しみが持てたし、テキパキとした仕事ぶりが気持ちよかったです。私の身長は178cmで、以前より1cmほど伸びていました。腰痛により、日々姿勢の改善に取り組んでいた成果かもしれません。

 そして2週間後、同クリニックに行って健診の結果を受け取ります。その際、医師から簡単な説明がありました。腎臓以外はほぼ健康だったものの、腎臓の数値はわりとヤバかったので震え上がりました。透析だけはやりたくないから、よく水分を取り、塩分を控えていきたいと思います。健診の結果は、クリニックから自動的に送られてきたり、連絡が来たりはしないのでお気をつけください。私は3年前に、結果を待ち続けて半年くらいが経過したことがあります。2週間くらい経ったのを確認し、自分からクリニックに足を運ばないと健診の結果は永遠に分かりません。

 健診の結果を受け取った私は、さっそく早期受診キャンペーンに申し込みました。申し込みのやり方が少し分かりにくいため、「これは年配の方には難しいかもしれないな…」と感じました。なので詳しく解説します。デジタル社会についていけない人々が切り捨てられる、ということは決してあってはならない、と私は行政書士として強く思っています。令和8年1月1日から施行された、改正行政書士法にはこうあります。
【行政書士法 第1条の2 第2項
 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。
  この条文が新設されたため、このところ私は、AIなどについて積極的に勉強しています。このブログでみなさんとその知識を共有していきたいです。

さいたま市ホームページ「のびのび健診早期受診キャンペーン」のスクリーンショット
さいたま市のホームページ『のびのび健診早期及び継続受診キャンペーンを行います!』より引用

 早期に健診を受けましたら(令和8年4月~8月に受診することや、40歳~74歳などの条件があります)、上掲のさいたま市のページに行って、ページの中ほどにあるQRコードを読み取る必要があります。まずはスマホで、『さいたま市みんなのアプリ』を開きます。それからホーム画面の「もっと見る」を押します。次に左上にある「アンケート」を押します。右下の「QR読取」を押し、ページ内のQRコードを読み取ります。するとアンケート画面が表示されるので、指示にしたがって回答していきます。

『さいたま市みんなのアプリ』のスクリーンショットなど

『さいたま市みんなのアプリ』のスクリーンショットなど
(株)つなぐ『さいたま市みんなのアプリ』のスクリーンショットを使って画像を作成しました

 アンケートの最後で、私は次のように回答しました。「のびのび健診のお知らせをじっくり読んで初めてこのキャンペーンを知ったので、もっと周知したほうがいいと思います。健診を受けた人が全員ポイントを貰えたらありがたいですし、受診する人がさらに増えると思います。ご検討ください」と。抽選で300名、とかケチくさいことを言わずに、ポイントが少なくてもいいから、全員にプレゼントしてほしいですよね。さいたま市民の健康にも繋がるわけですし。おすし。まあ、このキャンペーンを知っている人はさいたま市に150人くらいしかいなさそうだから、応募すればまず当たるでしょうけど(もし外れたらすみません)。

 あと、私はアンケートに回答した際、バグのようなものがあって、必須項目ではない箇所もなぜか必須扱いになっていて、そこにチェックを入れないと先に進めませんでした。その点ご留意ください。この早期受診キャンペーンについて、私にできることが他にあるとすれば、みなさん(と私)が無事に抽選で500円分のたまポンをゲットできるよう、神か仏に祈ることくらいです。この記事を書き上げたあと、近所のこぢんまりした神社に行って5円玉を使って祈りますね。

行政書士試験合格法の記事の見出し画像。行政書士バッジが写っている

【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ

 ところで私はnoteもやっていて、そこで資格合格法の記事やエッセイを書いています。法律を学んだことのない人が、いかにお金をかけず、効率的に行政書士試験に合格するかを、実体験に基づいて書いた記事を投稿してあります。もし行政書士という資格にご興味がありましたら、ぜひお読みください。有料記事となっていますが(すみません…)、経済的に余裕のない方でも読めるよう、価格は限界まで低く抑えてあります。冒頭部分は誰でも無料で読めますので、お気軽にリンク先へおいでください。

2026年5月22日

【令和8年7月1日から】埼玉県カスタマーハラスメント防止条例について解説します

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 令和8年10月1日から、全国でいわゆる「カスハラ防止法」が施行されます。この法律は、従業員がお客さんから土下座の強要・暴言など(カスタマーハラスメント)を受けないように、事業主はしっかり対策を講じなければならない、とするものです。お客さんに苦しめられた従業員のケアをするために、事業主は相談窓口を設置したりしなければなりません。これは法的な義務です(詳しくは政府広報オンラインをお読みください)。


 その3か月前、令和8年7月1日からは、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されます。この条例において事業者に求められるのは、努力することです。相談体制を整えるよう努めなければなりませんが、義務ではないので、相談窓口を設置しなくても罰せられることはありません。これはいわゆる「努力義務」です。身近な例をあげますと、自転車に乗る際のヘルメット着用です。これは「努力義務」です。「できればヘルメットを被ってくださいね。被らなくても罰しはしませんけれど」というものです。他方、バイクとなるとヘルメットの着用は「義務」です。ノーヘルでバイクを運転すれば、しっかり違反点数が付いてしまいます。

 令和8年7月1日から施行される「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」は努力義務だけれど、同年10月1日から施行される「カスハラ防止法」には義務規定がある。埼玉県の事業者さんはそう認識しておくとよいでしょう。

川柳「お客さま 神さまじゃない 対等だ」の画像
これは私がThreadsに投稿した川柳です。カスハラはダメ、絶対!

 そもそも、カスタマーハラスメントとは何か? いちばん有名なのは、お店のサービスに対して何らかの不満を抱いた客が、店員さんに土下座を強要することです。これは、日本国民の99%の人たちが「許せない!」と感じるはずです。私も許せません。その場に居合わせたら口を差し挟んでしまいそうです。こういう要求は、社会通念上、許される範囲をいちじるしく超えています。また、土下座を強要された店員さんは、心に大きな苦しみを覚えるにちがいありません。そんなことが起こる職場で働きつづけることは難しいでしょう。その客の常軌を逸した言動によって、就業環境がいちじるしく害されています。

 上記のような行為が「カスタマーハラスメント」であり、条文ではこう定義されています。
【埼玉県カスタマーハラスメント防止条例】
第二条(定義)
5号 カスタマーハラスメント 顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該就業者の就業環境が害されることをいう。
 太字にした3点が重要となります。上記の具体例とともに、心にとどめておいてください。そしてもし、あなたが職場でカスハラに遭ったときは、決して一人で抱え込まずに、上司などに相談をしてください。もし上司が全く取り合ってくれなかったら、思いっきりローキックをかましてやる、のではなく、この条例の存在を上司に知らせて、対応をお願いするといいと思います(暴力はいけません)。ただ、カスハラ防止条例の施行は令和8年7月1日なので、そこはご留意ください。繰り返しになりますが、カスハラ防止法(国の法律)のほうは、その3か月後、令和8年10月1日に施行されます。


 ところで私は、社労士関係の知識を維持・アップデートするために、毎年『月刊社労士受験』の6月号を購入しています。重要な法改正が解説されているので。これは講義動画もたっぷり見られるし、誌面でも分かりやすく解説されており、しかも値段も安い(税込1,320円)ため、社労士受験生や、知識を維持・アップデートさせたい合格者には非常におすすめです。合格者の人はこの6月号だけ買えばいいと思いますが、受験生の人は7月号も買ったほうがいいです。7月号では一問一答等の問題演習をすることができるので。アウトプットをちゃんとやらないと、試験の対策としては不十分です。


【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、私はnoteというところで、社労士合格法の記事を書いたりもしています。できるだけお金をかけずに、効率よく社労士試験に合格する方法について、自分の経験を活かしながら長文の記事を執筆しました。有料ではありますが、経済的に余裕のない方々でも購入しやすいよう、価格は限界まで低く設定してあります。冒頭はどなたでも無料で読めますので、お気軽にリンク先へ訪れてください。

2026年4月21日

【令和8年4月1日から】自転車への青切符が導入されたので、共に気をつけましょう

令和8年4月1日から自転車への青切符が導入されることを告げる画像

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。ニュースや新聞でよく報道されているので、みなさんご存じのことと思いますが、令和8年4月1日から、自転車に対する青切符が導入されました。スマホを操作しながら自転車を運転したり、傘をさしながら運転したり、車道の右側を走ったり(逆走)すると、青切符を切られる可能性があります。パトロール中の警察官に見つかった場合、注意や指導だけで済むこともありますが、悪質だったり危険だとみなされると、その場で青切符(反則金3,000円~12,000円)を切られてしまいますので、充分にお気をつけください。

 私は健康のために毎日ウォーキングをしているのですが、危険な運転をする自転車を頻繁に見かけます。今年の4月1日以降は、若干減った印象もありますが、やはり依然として道交法を守らない人が多いです。

 ある日、私は大宮駅の東口の商店街で、右側の歩道を歩いていました。右手に見えてきたセブンイレブンに入ろうとしたら、後ろから自転車が音もなく来て、私の右側を結構なスピードで追い抜いて行き、肝を冷やしました。自転車は、原則として車道の左側を走らなければならず、例外として歩道を走る場合も、車道寄りを走らなければなりません。じゃないと、このような危険が発生します。もし私が自転車に気づいて立ち止まらなかったら、接触していたかもしれません。

 また、私は先日、国道沿いを散歩しているときに、押しボタン式の信号がある横断歩道を渡ろうとしました。もちろん、青信号になってから。そのとき、右方から車道左側を自転車が進行してきて、僕と衝突しそうになりました。車道の信号は赤でした。その場合、車だけでなく自転車も止まらなければなりません。あの自転車は完全に信号無視だったわけですが、なぜか私が道をゆずりました。自転車は私とぶつかりそうになって減速したものの、止まりそうな感じがなかったから、そうするしかなかったのです。

 1つ目のケースは「通行区分違反」で、青切符を切られると反則金6,000円です。2つ目のケースは「信号無視」で、これも青切符を切られれば反則金6,000円です。いずれも人身事故になりかねない状況であり、警察官が目撃していればおそらく青切符を切られます。

『さいたま自転車ルールブック』からの引用画像。反則金の一覧などが載っている
安全に自転車に乗るために! さいたま自転車ルールブック』(発行:さいたま市都市局 交通政策部 自転車まちづくり推進課)P15より。反則金の一覧など

 自転車は法律上は「車両」です。しかし、歩行者感覚で自転車に乗っている人がまだまだ多いのではないかと、私は感じています。青切符を切られないために大切なのは、「自転車は歩行者ではなく“車両”なのだ」としっかり認識しておくことだと私は思います。その上で、「自転車は原則として車道左側を走ること」「車両用の信号機にしたがうこと」を意識していれば、青切符を切られることはまずないでしょう。私も自転車に乗るときには、このことを再確認しようと思います。最近は歩くことがほとんどですけれど。

川柳「自転車は 歩行者ちゃうで 車両やで」
これは私がThreadsに投稿した川柳です。自転車は車両!

 ちなみに、青切符の対象となるのは「16歳以上」ですから、高校1年生であっても、危険な運転をすれば容赦なく青切符が切られます。青切符の制度が始まったことによって、パトロール中の警察官が自転車を見る目は、以前よりもかなり厳しくなっていると思われます。「自転車だし、これくらい大丈夫だろう」と考えず、くれぐれもお気をつけください。私も気をつけます。

note記事『【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ』の見出し画像

【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ

 私は、noteというところでも記事を書いておりまして、行政書士試験に独学で合格する方法について詳しく解説した記事を投稿してあります。有料となっていますが(すみません…)、経済的に余裕のない方々でも読めるように、価格は限界まで低く設定してあります。もし行政書士という資格に興味がおありでしたら、ぜひご購入ください。冒頭部分は誰でも無料で読めますので、お気軽にリンク先へお飛びください。

2026年3月14日

【さいたま市ネット安心条例】インターネットの誹謗中傷に悩んでいる方へ

これは私がThreadsに投稿した川柳です

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。みなさんは、さいたま市に『ネット安心条例』があるのをご存じでしょうか。これは2年前、令和6年4月1日に施行されたらしいのですが、私はつい最近まで知りませんでした。

 正式名称は、『さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例』ですが、『さいたま市ネット安心条例』と呼ばれているようです。太字にした部分が、条例の大きな2つの柱です。あなたは、X(旧Twitter)をはじめとするSNSなどで、誹謗中傷や、差別的な言動を受けて苦しんではいないでしょうか。もしそうなら、『さいたま市ネット安心相談』に悩みを打ち明けてみてください。ネットの誹謗中傷にくわしい担当者が、親身になってあなたの話を聴き、必要があれば、弁護士や心理士などの専門家へと案内してくれます。


 さいたま市民等であれば、誰でも無料で相談できます。電話による相談は、平日18時~20時に「0120-550955」まで。メールによる相談も受け付けています。我々は決して安くない市民税を納めているので、こういう機関は積極的に利用したほうがいいと思います。この条例の注目すべき点は、個人的には2点あります。

 1点めは「ネット上での、自分に対する言葉が、誹謗中傷や差別発言までは行かなくても、その言葉によって、あなたがとてもつらい気持ちになっているなら、相談できる」という点です。「この人の言葉が誹謗中傷かどうかは分からないが、とてもつらい…」となったら、気軽に相談して大丈夫です。

 2点めは、被害者だけでなく、加害者からの相談も受け付けている点です。「そんなつもりはなかったけど、私の投稿したつぶやきは、人を傷つけるものであったかもしれない。もし訴えられたらどうしよう…」みたいな不安に陥ることはあると思います。私もたまにあります。表現の自由(憲法21条)のギリギリを攻める文章を書くことがあるので。そういうときもお気軽に、『さいたま市ネット安心相談』に電話やメールをしてみてください。
【日本国憲法 第21条】
第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 ただ、『ネット安心相談』にも限界はあります。相談員は弁護士ではないので、訴訟などを手伝うことはできません。弁護士を紹介するにとどまります。また、発信者にも表現の自由が保障されているため、そこに不当に踏み入るような支援は、することができません。法律や条例は、憲法の範囲内でしか作ることができないのです。憲法に反するような条例がもしあったら、それは違憲であり、無効となります。

 『ネット安心相談』には一応そういう限界はありますが、あまり深く考えず、気軽に相談しましょう。相談員の人たちは、できる範囲で精いっぱい、あなたをサポートしてくれるはずですから。私もSNSなどでつらい気持ちになったら、『ネット安心相談』に電話かメールをしようと思っています。

 ちなみに私がスマホやSNSを使うにあたって念頭に置いているのは、アンデシュ・ハンセン著『スマホ脳』(久山葉子訳、新潮社)です。スウェーデンの精神科医が書いた本で、2021年にめちゃくちゃ売れたらしいけれど、私はつい最近まで知りませんでした。図書館で借りて読み、「もっと早く読みたかった! なんで誰も教えてくれなかったんですか!?」と思いました。これを読まずにスマホやSNSを使っていると、人生の大切なものを数多く失うことになるのは間違いありません。逆にこれさえ読めば、『ネット安心相談』に頼るような事態も激減すると思います。

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