2025/08/08

【令和7年8月29日から】『さいたま市みんなのアプリ』のお得なキャンペーンが始まる!

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

(株)つなぐのHP『さいたま市みんなのアプリ』より引用

 PayPayなどに比べて圧倒的にお得だ、ということで、『さいたま市みんなのアプリ』のデジタル地域通貨(さいコイン)を以前紹介しましたが、令和7年8月29日からめちゃくちゃお得なキャンペーンが始まります。それは「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」と題され、さいたま市のデジタル地域通貨(さいコイン)で支払うと、その金額の15%分のポイント(たまポン)が貰えるものです。チャージする際には3%貰えるため、合計18%になります。たまポンはPayPayポイントみたいなもので、1たまポン=1円として使えます。

 ただ、一つ注意点があります。さいコインで払えるお店はわりと多いのだけれど、たまポンで払える店はそれほど多くない、という点です。大宮駅前だと、たまポンが使えるお店は、西口にある「ドトールコーヒーショップ大宮駅前店」、東口にある「押田謙文堂」、同じく東口の「セブンイレブン大宮駅南銀座通り店」などです。少ない中からさらに厳選するとこの辺りになります。喫茶店でたまポンが使えるのは嬉しいし、書店で使えるのは助かるし、コンビニで使えるのはありがたいです。

令和7年2月の南銀座通りの様子

 夜中にセブンの南銀座通り店に行く場合は、くれぐれも気をつけてください。私は、女性の客引きに腕をつかまれ、「お兄さん気持ちいいよ!」と言われ、ものすごい力で路地に引きずり込まれそうになったことがあります。私は恐ろしくなり、女性の手を振りほどいて走って逃げて、事なきを得ました。彼女たちはさすがに、走って追いかけてはこないので、危険を感じたらダッシュで逃げてください。

 法律的なことを言えば、風俗営業(キャバクラなど)のスタッフは、客引き行為そのものをしてはいけません。また、普通の飲食店のスタッフであっても、客引きをする際、通行人の前に立ちはだかったり、腕をつかんだりしてはいけません。これらは埼玉県迷惑行為防止条例7条で禁止されています。キャバクラ等に関しては、風営法においても「客引き」や「つきまとい」が禁止されています。

 つまり私を路地に引きずりこもうとした女性は、何重にもわたって罪を犯していたことになります。警察官が見回りに来たときだけは大人しくして、彼らの姿が見えなくなったとたん、私のような気の弱い客を路地に引きずり込もうとする。そんな恐ろしい人間が多数いるのが南銀座通りという所です。私は以前、あの辺りのガールズバーによく行っていたので大丈夫ですが、初心者は充分に気をつけてください。路地の奥はどこか異界へと繋がっていて、もう二度とこちらの世界には戻って来られない可能性もありますから。

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