2025/10/15

【令和7年11月1日から】『さいたま市みんなのアプリ』のお得なキャンペーン第2期が始まる!

(株)つなぐ『さいたま市みんなのアプリ』より

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。先日このブログ(2025年8月8日の記事)でご紹介した、さいたま市みんなのアプリの「家計に“ほっ♪” 日々のくらし応援キャンペーン」の第1期が9月30日をもって終了しました。このキャンペーンを告げるのぼり旗があちこちに立っているので、知っている人も多いと思いますが、利用するに至っている人はそれほど多くないような気がします。

 というのは、これはネットにわりと詳しい私でさえ、使いこなすのにいくらか努力を要したからです。お年寄りの人たちが使いこなすのは至難の業であるように思います。でも今は、区役所などにアプリの使い方をサポートするブースが設置されていたりするので、そこにいる人に助言を求めれば、誰でも使えるようになると思います。

 この『さいたま市みんなのアプリ』を利用すると、かなりお得です。チャージした金額の3%のポイントが貰えるのはとても大きい。消費税が3%減税されるのに近い効果があります。また、「家計に“ほっ♪” 日々のくらし応援キャンペーン」のような極めてお得なキャンペーンも、わりとしばしば実施されます。僕は第1期のあいだ、ここぞとばかりに「さいコイン」で色々な買い物をしました。そして合計2,129円分の「限定たまポン」をゲットしました。

 第1期は終わってしまったものの、11月1日からは第2期がスタートします(11月30日まで)。10月のあいだは必要最低限の買い物にとどめ、11月1日になったらまた「さいコイン」でいろいろ買い物をする、という戦略を私は立てています。まずは、大宮駅前の『押田謙文堂』で中村文則の新しい小説『彼の左手は蛇』を買うつもりです(この書店は、「さいコイン」も「たまポン」も使えます)。

 気をつけるべき点は、今回もらえる「限定たまポン」は使用期限がわりと短いことです。2026年1月31日までです。なので、「限定たまポン」が付与されたら、優先的に「限定たまポン」で支払ったほうがいいです。私はそうしています


 あと、私は最近、毎日のように図書館に通っています。さいたま市図書館に行くと、来館ポイントとして「たまポン」が1ポイント貰えるのですが、それが現在3ポイントに増量されているためです(2025年9月30日~11月16日)。3ポイントはかなり大きいです。1か月で100円ぶん近くになるので。1円を笑う者は1円に泣く、と申します。3円を笑う者は、大泣きすることになるでしょう。私は毎日、3ポイントをゲットして笑顔になっています。ついでに新聞や雑誌で世の中の情報を得ています。

2025/09/12

【行政書士試験2025】「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」の攻略法(文章理解編)

 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。8月24日に、令和7年度の社会保険労務士試験がおこなわれました。受験された方々、お疲れさまでした。手ごたえがどうであれ、しばらくはゆっくり心と身体を休めてください。あれは本当に心身が削られる試験ですからね。私が受験したのは平成23年でしたが、夏ごろには、勉強があまりにもつらくて、泣きながらテキストを読み、過去問を解いていました。誇張ではなく、本当に涙を流していました。

 試験前日には「明日で全てが決まるのだ!」と思い、気持ちが高ぶって、一睡もできないまま朝を迎えました。そして試験中に、持病のパニック発作が出て、途中棄権する寸前まで行きました。もう二度と、あんな苦しい思いはしたくないですね。私がパニック発作に苦しめられたときの詳細は、以前このブログで記事にしたので、そちらをお読みください。


社労士試験の受験中にパニック発作に襲われた思い出

 例年、社労士試験は8月に実施され、行政書士試験は11月におこなわれます。後者の試験日は、令和7年11月9日の日曜です。今はそのおよそ2か月前なので、受験生のみなさんにとっては正念場だと思います。そろそろ、かつての「一般知識等」、現在の「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」の勉強を始める人も多いのではないでしょうか。問題がどう変わったかと言うと、以前の内容である「一般知識、情報通信・個人情報保護、文章理解」に加えて、「行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法など」が出題されます。問題数は変わらず14問です。行政書士法などは一般知識と違って範囲が限られ、勉強しやすいため、この分野の点数は取りやすくなりました。とは言え、文章理解については満点を目指したいところです。


 行政書士試験の「文章理解」を攻略するのに最も適した書籍は、『宗のたった4時間で現代文』(宗慶二著、Gakken)だと私は考えています。実際に購入し、動画をすべて視聴し、本もぜんぶ読みました。宗さんの講義は非常に分かりやすく、わくわく感と面白ささえ覚えます。動画で理解した上で本を読むので、文章はすらすら読んでいけます。本に載っている課題文は短めで、行政書士試験の「文章理解」の文字数と近く、課題文の解法がそのまま行政書士試験に使えます。この一冊だけ(207ページの本で、動画は約4時間)やれば、現代文の基礎が完成するため、すこぶる効率的です。「文章理解」についてはこの本だけをしっかりやり、残りの時間を他の分野に振り向けることで、合格が近づいてくると私は考えます。


【2025】できるだけお金をかけずに行政書士に合格する方法【独学】

 noteのほうには、上掲の記事を投稿してあります。法律を勉強したことのない人が、行政書士試験に、可能なかぎりお金をかけず、独学で合格する方法について詳細に書きました。また、行政書士に登録したあと、初めて実務をおこなったときの体験談なども書いてあります。もしご興味があればお読みください。申し訳ないですが、有料記事になっています。ただ、冒頭部分は無料で読めますので、お気軽にリンクから見に行ってください。

 ちなみに、この記事では「文章理解」の対策本として、『出口汪 現代文講義の実況中継』(出口汪著、語学春秋社)を推していますが、現時点では『宗のたった4時間で現代文』のほうが良いと考えています。出口先生のほうは読むのに時間がかかってしまうので。ただ『現代文講義の実況中継』は、掛け値なしの名著です。

2025/08/08

【令和7年8月29日から】『さいたま市みんなのアプリ』のお得なキャンペーンが始まる!

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

(株)つなぐのHP『さいたま市みんなのアプリ』より

 PayPayなどに比べて圧倒的にお得だ、ということで、『さいたま市みんなのアプリ』のデジタル地域通貨(さいコイン)を以前紹介しましたが、令和7年8月29日からめちゃくちゃお得なキャンペーンが始まります。それは「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」と題され、さいたま市のデジタル地域通貨(さいコイン)で支払うと、その金額の15%分のポイント(たまポン)が貰えるものです。チャージする際には3%貰えるため、合計18%になります。たまポンはPayPayポイントみたいなもので、1たまポン=1円として使えます。

 ただ、一つ注意点があります。さいコインで払えるお店はわりと多いのだけれど、たまポンで払える店はそれほど多くない、という点です。大宮駅前だと、たまポンが使えるお店は、西口にある「ドトールコーヒーショップ大宮駅前店」、東口にある「押田謙文堂」、同じく東口の「セブンイレブン大宮駅南銀座通り店」などです。少ない中からさらに厳選するとこの辺りになります。喫茶店でたまポンが使えるのは嬉しいし、書店で使えるのは助かるし、コンビニで使えるのはありがたいです。

令和7年2月の南銀座通りの様子

 夜中にセブンの南銀座通り店に行く場合は、くれぐれも気をつけてください。私は、女性の客引きに腕をつかまれ、「お兄さん気持ちいいよ!」と言われ、ものすごい力で路地に引きずり込まれそうになったことがあります。私は恐ろしくなり、女性の手を振りほどいて走って逃げて、事なきを得ました。彼女たちはさすがに、走って追いかけてはこないので、危険を感じたらダッシュで逃げてください。

 法律的なことを言えば、風俗営業(キャバクラなど)のスタッフは、客引き行為そのものをしてはいけません。また、普通の飲食店のスタッフであっても、客引きをする際、通行人の前に立ちはだかったり、腕をつかんだりしてはいけません。これらは埼玉県迷惑行為防止条例7条で禁止されています。キャバクラ等に関しては、風営法においても「客引き」や「つきまとい」が禁止されています。

 つまり私を路地に引きずりこもうとした女性は、何重にもわたって罪を犯していたことになります。警察官が見回りに来たときだけは大人しくして、彼らの姿が見えなくなったとたん、私のような気の弱い客を路地に引きずり込もうとする。そんな恐ろしい人たちが散見されるのが南銀座通りという所です。私は以前、あの辺りのガールズバーによく行っていたので大丈夫ですが、初心者は充分に気をつけてください。路地の奥はどこか異界へと繋がっていて、もう二度とこちらの世界には戻って来られない可能性もありますから。

2025/07/13

マイナ保険証がない場合の「資格確認書」について

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 去年、2024年12月2日に、紙の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことは、ニュースや新聞で大きく報じられていたので、みなさんご存じのことと思います。私は恥ずかしながら自動車の運転免許証を持っておりません。気が弱すぎるために、交差点などで右折することが一生できない可能性があるからです。原付バイクの免許すら持っていません。私は存在感がなさすぎるために、10トントラックに気付かれないまま、左折内輪差に巻き込まれて死亡する可能性が高いからです。

 そんなわけで私は長いあいだ、身分証明書として、顔写真つきの住民基本台帳カードを使用していました。これがマイナンバーカードの登場にともない廃止されたため、私は好むと好まざるとにかかわらず、マイナンバーカードを申請しなければなりませんでした。でなければまともな社会生活を送ることが不可能だからです。マイナポイント2万円分が目当てだったわけではありません。とはいえ、マイナポイント2万円分は、PayPayポイントとしてしっかり頂いたのですが。

 その2万ポイントのほとんどはガールズバーで使ってしまいました。今となっては後悔しています。ここだけの話ですが、大宮駅前のガールズバーは、アフィリア・ブルジュールという魔女っ子バーと、ガールズアニソンバーもふる大宮店がおすすめです。どちらも、まったりと女の子と世間話をしながらお酒が飲めますし、普通のガールズバーよりかなり安いです。

 風営法的なことを言うと、飲食店の従業員が客と「軽い世間話」をするだけなら接待行為に当たらず、風営法違反ではありません。定食屋のおばちゃんとお客さんが、今日の天気の話などをする場面を想像してください。あれと同じです。もし定食屋のおばちゃんが、私と同じテーブルに座り、私が焼肉定食を食べているあいだずっと、私の顔を見つめて話しかけていたら、それは接待行為に当たります。定食屋であっても、風営法の許可が必要です。風営法の許可を取得している定食屋は、日本に一軒も存在しないと思いますけど。

 さて、閑話休題。私は必要に迫られてマイナンバーカードを申請したわけですが、日本にはマイナカードを作っていない方も多くおられます。マイナカードを持っていない人は、紙の保険証が発行されなくなったら一体どうなるのか? 病院や診療所に行っても保険適用の診療が受けられないのか? そんなことはありません。そういう人のために、「資格確認書」という紙(あるいはカード)が交付されます。


 このイメージ画像は、厚生労働省のHPに載っていたものです。これは紙の保険証の代わりとなるもので、お金は一円もかからないし、原則として申請の必要もありません。マイナカードを持っていない人には自動的にこの紙が送られてきます。そして、医者にかかるときには、受付の人にこの「資格確認書」を提示すれば、保険適用の診療を受けることができます。当分のあいだは、この措置が行われるとのことなので、マイナカードを作りたくない人は、急いで作る必要はありません。

 下掲の画像は、マイナ保険証を持っていない人向けのリーフレット(政府広報・厚生労働省が作成したもの)です。詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。


 ついでに言いますと、この「資格確認書」に関する法律は、法改正事項として令和7年度の社会保険労務士試験に出題される可能性があります。社労士を受験する方は、資格確認書についてしっかり理解しておくことをおすすめします。noteのほうに、私が執筆した社労士合格法の記事があります。有料にはなりますが(すみません)、受験生のお役に立つと思います。もしよければ無料部分だけでもお読みください。


【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】

2025/06/07

図書館は国民一人ひとりの文化的な生活を支えている

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。
 
 前回の記事で、2025年11月18日をもってgooブログが終了することを悲しんでいた私ですが、未だにそのショックから完全には立ち直っていません。あと、「ブログの引っ越し作業がめんどくさすぎる…」と思っています。(※当初このブログはgooブログで書いていました)

 実を言うと、まだ引っ越し先のブログを作っていません。別件で忙しいもので。Googleの運営するBloggerに引っ越ししようとは考えています。そこにブログを作りましたら、改めてお知らせいたします。(※Bloggerへの引っ越し作業は2025年9月27日に完了しました。現在のこのブログがBloggerです)

【さいコイン】さいたま市の「デジタル地域通貨」がお得すぎる
https://gyosei-tanaka.blogspot.com/2025/04/blog-post.html
 
 ところで、2か月前の記事でご紹介した「さいたま市みんなのアプリ」ですが、若干の使いづらさはあるものの、ほぼ毎日使用しています。さいたま市内の図書館に行ってQRコードを読み取ると、1日につき1たまポンが貰えるので、最近は毎日のように図書館へ通っています。「たまポン」はPayPayポイントみたいなもので、「1たまポン」は「1円」として使うことができます。


 私がほぼ毎日、図書館に通っていて強く感じるのは、もしも図書館が日本から無くなったら、憲法25条1項で国民一人ひとりに保障されている「文化的な最低限度の生活」が送れない人が数多く出てくるだろうな、ということです。とくにお子さんのいる家庭は非常に助かっているだろうなと思います。絵本などは書店で買うと決して安くないですからね。実際、子供連れで図書館に来て絵本などをたくさん抱えているお母さんをよく見かけます。一人で図書館に来て本を読んだり借りたりしている少年少女も結構います。

 先日、私が図書館の長椅子に腰かけてスマホをいじっていると(図書館ではさいたま市のフリーWiFiが使えます)、隣に小学3、4年生くらいの女の子が座り、本を読み始めました。私はなぜか緊張すると同時に、ほのかな幸福感に包まれました。しばらくしてその女の子が本を閉じ、立ち上がって歩き去ると、私は少しさみしい気持ちになりました。そして、あのような子供たちが、不安を覚えることなく、自由に笑顔で生きていける社会を作らなければならない、という使命感がふつふつと胸に湧き上がるのを感じました。

 また、図書館は冷房が効いていて夏でも涼しく、自宅にエアコンがない人たちの避難所として機能しています。図書館のおかげで熱中症を避けられる人も多くいることでしょう。

 そして図書館は、仕事を失うなどして経済的に困窮している人びとが再起を図る拠点ともなります。そこには様々な行政サービス(安価な職業訓練など)のパンフレットが置いてあるし、無料で本を読んで情報を得たり、資格の勉強をすることも可能です。この不安定なご時世、私もいつ無収入になるか分かりません。そのときは図書館で再起を図りたいと考えています。
【日本国憲法】
第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について | 日本行政書士会連合会

 ところで先日、行政書士法が改正されることが決まりました。令和8年1月1日から施行されます。この改正は行政書士の価値と責任をかなり増大させるものであり、業界がざわついています。今後、行政書士という資格の人気は著しく上がると予想されます。また、行政書士にはより高い能力が求められるでしょうから、今後、行政書士試験は合格率が下がるかもしれません。そんな中でも、行政書士試験に合格できるような記事を、noteのほうに投稿してあります。もしお気が向きましたらお読みください。有料記事になっていますが(すみません)、冒頭部分はどなたでも無料で読めます。

【2025】できるだけお金をかけずに行政書士に合格する方法【独学】

2025/05/13

【悲報】gooブログ終了のお知らせ

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志(当事務所のホームページはこちら)です。

 先日、唐突に発表されました。gooブログのサービスが今年の11月18日をもって終了することが。実を言うと私は、ここに事務所のブログを開設するときも、その後に記事を投稿しているときも、薄っすらと感じていたんですよね。「gooブログってそのうち無くなりそうだな…」って(※当初このブログは、gooブログで書いていました)。杞憂に終わればよかったのですが、その予感は見事に当たってしまいました。月額210円(税込)の課金をしてじっくり育てていたブログだったので、残念でなりません。下の画像は、gooブログからのお知らせ(https://blog.goo.ne.jp/info/close.html)より引用しました。


 gooブログの運営(株式会社NTTドコモ)からは引っ越しの案内が出されていました。はてなブログなどに記事データを移すことができるみたいです。私は、はてなブログには親しみがあります。はてなブログが「はてなダイアリー」だった20年以上前からそこでアイドル関係の日記を書いているので。今でも月に1~2回くらいのペースで更新しています。もしよければ遊びに来てください。元モーニング娘。石川梨華さんへの恋心について切々と綴っているブログです。タイトルはふっち君の日記。といいます。もう私は「ふっち君」という年齢ではないけれど、書き始めたときには若者でしたのでお許しください。
 
 はてなブログはオタクが書くもの、というイメージがあります。偏見かもしれませんが。なのでこの行政書士ブログをはてなに引っ越しさせたいという気持ちは起こらず、他の、サービスが終了しそうにないブログを探したところ、「Googleが運営するBloggerが良さそうだなあ」と感じました。gooブログが終了する11月18日までにはまだ半年くらいあるので、少しずつBloggerへの引っ越し作業をやっていこうと思っています(※現在のこのブログがBloggerです)
 
 そういえば、もう5月半ばです。社労士試験まで3か月と少しです。受験生のみなさんの中には、法改正と白書・統計の勉強をそろそろ始める人も多いことと思います。そこでおすすめなのは、労働調査会の『月刊社労士受験2025年6月号』です。


 これは私がAmazonで購入したものです。6月号は、法改正と白書の要点が約70ページでまとめられています。そしてプロの解説講義を動画でたっぷり視聴できます。そして今年からは、その講義の音声のみをダウンロードすることも可能になりました。これによって場所を選ばずに耳から学ぶことができます。

 それで税込1,320円なのだからかなり安いと思います。私は社労士試験に合格していますが、法改正に対応するために毎年この号だけは買っています。とても分かりやすくて助かっています。受験生の方であれば、2025年7月号も買ったほうがいいと思います。法改正と白書・統計の問題演習ができるので。


【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】

 また、noteのほうには、この記事を投稿してあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を、惜しむことなく注ぎ込んだ記事です。お金に余裕のない社労士受験生でも、合格への道すじが見えてくる。そんな記事になっていると自負しています。もしご興味ありましたらお読みください(冒頭はどなたでも無料で読めます)。

2025/04/05

【さいコイン】さいたま市の「デジタル地域通貨」がお得すぎる

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。みなさんは、さいたま市に「デジタル地域通貨」があるのをご存知でしょうか。

(株)つなぐ『さいたま市みんなのアプリ公式ホームページ』の「アプリについて」より

 私は去年の夏、シン東大宮サマーフェスティバルに遊びに行ったときにウチワを貰って、そこに『さいたま市みんなのアプリ』のことが書いてあり、「さいコイン」「たまポン」というデジタル地域通貨の存在を知りました。よく分からないけど色々とお得みたいだったので、ダウンロードしようと思ったのですが、アプリのレビュー欄を見てみたら酷評がずらっと並んでおり、「イオンのクレジットカードが無いとチャージできない」などと書いてありました。私は他社のクレジットカードを使用しているため、「な〜んだ、じゃあやめておくか」と思い、最近までそのアプリには見向きもしませんでした。

 しかし今年の3月中旬に図書館で「さいたま市みんなのアプリ」のポスターを見かけて、初回のチャージで最大4,000ポイント貰えること(令和7年3月31日まで)に、私の心はとても強く惹かれました。ものは試しと思い、そのアプリをスマホにインストールしてみました。すると、「イオンカードが無いとチャージできない」なんてことは全然なかった。セブンイレブンのATMから現金でチャージできるし、武蔵野銀行などの口座からもチャージできるみたいでした。「クレジットカードからチャージする場合は、イオンカードに限られる」というだけの話でした。2025年9月20日追記:イオンカードに加えて、楽天カードも使えるようになりました】

 そして、銀行口座からチャージすると、なんと3%のポイントが付与されます。1万円チャージすれば、300円分の「たまポン」が貰えるのです。PayPayポイントは原則0.5%であることを考えると、めちゃくちゃお得です。使える店は限られるけれど、探せば結構いろいろあります。私は「たまポン」を使って生鮮市場ロヂャースで靴を買い、大宮駅東口の押田謙文堂で書籍を買いました。ドトールコーヒー大宮駅前店(西口にあります)でも使えるようなので、今度行ってみようと思っています。下の写真は、いま私が保有している「たまポン」です。

『さいたま市みんなのアプリ』を起動させるとこの画面が表示される

 以前には、かなりお得なキャンペーン(使った金額の30%のポイントが貰えるなど)をやっていたみたいなので、去年の夏の時点でアプリをインストールしなかったことが悔やまれます。レビュー欄の酷評を真に受けたことが間違いでした。GoogleのPlayストアは、どんなアプリでも酷評が多すぎることに違和感を覚えていましたが、今回のことで、「レビューは話半分くらいの気持ちで読もう。実際に使ってみて良し悪しを判断しよう」と強く思いましたね。

 あのレビュー欄、いったい何なんですかね? 無料でアプリを使っているのに、ちょっとでも欠点があると、親でも殺されたかのように怒り狂っている人がよくいますが、彼ら・彼女らはいったい何なんですかね? 理解に苦しみます。課金した上で機能に不備があるのなら、怒るのも分かるんですけど、無料アプリですよ? なんであんなに酷評するんですかね? 苦労してアプリを作り、それを無料で提供し、その結果としてあれだけ罵倒されたら、製作者がやる気をなくしてしまうんじゃないでしょうか。やる気をなくした製作者たちは質の低いアプリを作ることになり、ユーザーはより大きな不満を抱き、より痛烈なレビューを書くという悪循環になるような気がします。みなさんはどのようにお考えでしょうか。


【2025】できるだけお金をかけずに行政書士に合格する方法【独学】
 
 話は変わりますが、先月、初学者が独学で行政書士に合格する方法などについて書いた記事を、noteのほうにアップしました。これは昨年度の記事を全面的にリライトしたもので、内容のクオリティはさらに上がっています。もし行政書士という資格にご興味がおありでしたら、ぜひお読みください(冒頭部分は誰でも無料で読めます)。法律知識ゼロで、お金に余裕がなくても、今から勉強を始めて行政書士に合格することは充分に可能です。

2025/03/05

【宅建】Tokyo Joe先生のテキストと、棚田先生の過去問題集について


 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。時が経つのは早いもので、今年も3月に入りました。私は例年、軽度の花粉症が出ているのですが、先日ノーマスクで30分くらい散歩をしたところ、鼻呼吸が不可能になるほど大量の鼻水が出ました。テレビニュースでは「花粉が極めて多い」と言っていました。「もうこの時期にノーマスクで外を歩くのはやめよう」と強く思いましたね。

 みなさんにおかれましては、花粉症のほうは大丈夫でしょうか。例年軽度の私が30分歩いただけでこの有様ですから、重度の人は想像を絶する事態になっているのではないかと心配です。

国際弁護士Tokyo Joe著『宅建教科書 動画で学べる宅建士テキスト 2025年版』(翔泳社)- Amazon
 
 ところで、今年の宅建士試験まで7か月強となったわけですが、宅建士の参考書業界に新たな、注目すべき書籍が参入しました。YouTubeで、飛ぶ鳥を落とす勢いで伸びているTokyo Joe先生のテキストと、宅建受験生なら知らない人はいないであろう棚田先生の過去問題集です。私がお二人のYouTubeで情報を得た限りでは、どちらもかなり質が高そうで、業界にひと波乱起きそうな予感がしています。
 
TAC出版編集部著『2025年度版 宅建士 棚田式分野別過去問題集』(TAC出版)- Amazon

TAC出版編集部著『2025年度版 宅建士 棚田式一問一答過去問題集 Vol.1 宅建業法・法令上の制限』(TAC出版)- Amazon

TAC出版編集部著『2025年度版 宅建士 棚田式一問一答過去問題集 Vol.2 民法等・その他関連知識』(TAC出版)- Amazon
 
 Tokyo Joe先生のYouTube講義は、2024年版を全て視聴しましたが、非常に分かりやすかったです。先生によれば、あまりにも講義が理解できるので楽しくなって、“勉強中毒”になる人が続出しているみたいです。私にもその気持ちはよく分かります。

 Tokyo Joe先生は、「まず民法を勉強するべきだ」、「民法は半分得点できればいいと言う人もいるが、それじゃ足りない」と主張しています。一方、棚田先生は「まず宅建業法を勉強するべきだ」、「民法は半分取れればいい」と主張しています。そこが2人の大きく異なる点です。

 Tokyo Joe先生はその理由として、「宅建業法を理解するには民法の知識が必要だから」、「民法が半分でいいとなると、宅建業法で20点中18点取らなければならない。2問しか間違えられないのは厳しすぎる」という趣旨のことを述べています。他方、棚田先生は「民法は難しいので、初学者は挫折する可能性が高い。簡単な分野からやったほうがいい」、「民法は一番難しいため得点が安定しない。宅建業法は点が取りやすいから、ここで稼いだ方がいい」という趣旨の説明をしています。

 個人的には、どちらの言うことにも一理あると思います。私は2人の真ん中らへんのことを考えていて、それは「まず宅建業法から始めて、民法は14点中10点を目指す」というものです。宅建業法に必要な民法の知識は多くないので、宅建業法から始めても問題ないと思います。最近の宅建試験は難化しているため、民法が7点だとなかなか厳しいです。10点は必要だと思います。宅建の民法は基礎的な問題が多く、行政書士試験と比べるとかなり易しいので、14点中10点を取るのはそれほど困難ではないと思います。ちなみに僕は、宅建も行政書士も受けた経験があります。


【2025】できるだけお金をかけずに宅建に合格する方法【独学】

 宅建試験の合格法については、noteのほうに詳しく書いてあります。もしお気が向いたらお読みください。この記事は有料になっていますが(すみません)、冒頭は誰でも無料で読めるので、お気軽にリンク先へ行ってみてください。


【2025】できるだけお金をかけずに行政書士に合格する方法【独学】

 そして昨日、行政書士に合格する方法や、初めての実務の体験談などについて書いた記事もアップしました。去年の記事を全面的にリライトしたものです。法律の初心者で、お金があまりなくても、今から勉強を始めて行政書士に合格することは充分に可能です。

2025/02/03

【労基法16条】「賠償予定の禁止」について解説します


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、労基法15条の「労働契約の解除と帰郷旅費」について解説しました。今回は、労基法16条の「賠償予定の禁止」について解説しようと思います。短い条文なので、まずはそれを確認してみましょう。
【労働基準法16条】
(賠償予定の禁止)
 1項 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
 これだけです。「違約金」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(無断欠勤するなどの場合)に、損害発生の有無にかかわらず、労働者が雇い主(使用者)に支払うお金のことです。要するに「罰金」です。キャバクラなどによくありますよね、「無断欠勤したら1万円の罰金とする」みたいな決まりが。ああいう契約を結んではならない、ということです。
 もしこの法律がなかったらどうなるか。「6か月以内に退職したら罰金100万円とする」などの契約が可能になり、そうなると労働者に「退職の自由」がなくなってしまいます。これは強制労働に近しい状態と言えます。そのような理由があって、この法律が出来たというわけです。

 「損害賠償額の予定」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(遅刻するなどの場合)に、労働者が雇い主(使用者)に支払う額をあらかじめ決めておくことです。これも、損害発生の有無にかかわらず、労働者はお金を払うことになります。要するに「罰金」です。つまり「違約金を定める契約」と「損害賠償額を予定する契約」は、ほぼ同じ意味です。雇い主と労働者のあいだで、キャバクラなどによくある「無断欠勤は罰金1万円」みたいな契約を結んではいけないのです。

 じゃあなぜ、キャバクラなどには「罰金制度」があったりするのかと言うと、キャバクラ嬢は労働者ではない場合があるからです。キャバクラ嬢が個人事業主(フリーランス)としてキャバクラの店主と契約し、店主の指示や命令を受けずに客にサービスを提供していれば、労働者ではありませんから、労働基準法も適用されず、「遅刻したら罰金5千円」みたいな契約も有効になります。

 でも、キャバクラ嬢が店主の指示や命令を受けて客にサービスを提供していると(メイドカフェのメイドさんをイメージしてください)、その場合は労働者とみなされて、労働基準法が適用されます。なので、もしそのキャバクラ嬢が店主に「無断欠勤したら罰金1万円ね」と言われていても、罰金を払う必要はありません。その契約は労基法16条に反していて無効だから。

 キャバクラやスナックの中には、どう見ても労働者であるキャバクラ嬢やホステスに「罰金」を払わせているお店もあります。それは労働基準法違反なので、キャバクラ嬢やホステスは罰金を払う必要はありませんし、経営者はそんな制度は撤廃しなければなりません。「労基法にそんな決まりがあるなんて知らなかった」ということなのかもしれないけど、労働者を雇うのであれば、使用者には重い責任があり、「労基法を知らなかった」では済まされません。
 第16条に違反した雇い主は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
 ちなみに、実際に労働者から罰金を取っていなくても、「罰金の契約」をしただけで違法になりますので、経営者の方は気をつけてください。労働者の方は、「それって労基法違反じゃないですか?」と言ってやりましょう。
 
 以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。労働法に関して、かなり深いところまで書いてあると同時に、読みやすくもある良書です。


【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】
 
 私は社会保険労務士の資格も持っており、先日noteに上掲の記事を投稿しました。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を惜しみなく注ぎ込んだ記事です。「社労士試験を受けてみたいけれど、できるだけお金はかけたくない!」という方がおられましたら、ぜひお読みください。きっとお役に立つと思います。この記事は有料となっていますが(すみません)、冒頭部分は無料で読めるので、お気軽にリンク先をご覧ください。

2025/01/09

【労基法15条】「労働契約の解除」と「帰郷旅費」について解説します


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、雇い主が労働者を雇うときに渡さなければならない書面、労働条件通知書について解説しました。これは労働基準法の第15条1項に定められています。ついでと言っては何ですが、今回は15条の2項と3項についても解説しようと思います。テーマは「労働契約の解除」「帰郷旅費」です。

 まず15条2項の「労働契約の解除」ですが、まず雇い主が、労働条件通知書や口頭で労働条件を明示します(15条1項)。で、求人に応募した人がその内容に納得して「働きます」と言って労働契約が成立したら、その人は労働者として働き始めます。しかしいざ現場で働き始めてみたら、明示された労働条件と異なる。「残業はない」と書いてあったのに残業させられる。「週休二日制」と書いてあったのに日曜しか休みがない。そういう場合、労働者は「ちょっと! 約束が違うじゃないですか!」と言って即時に労働契約を解除することができます。

 そして15条3項の「帰郷旅費」ですが、上記のように即時に労働契約を解除した人が、就職するために地元から上京してアパートを借りていたとします。その人は、東京での就職をあきらめて地元に帰るかもしれません。その人がすぐに帰る場合、すなわち、契約を解除した日から14日以内に帰る場合、その人は元雇い主に必要な旅費を請求することができます。必要な旅費には、交通費だけでなく、道中の飲食代やホテル代も含まれます。もちろん、無駄に高い物(回らない寿司など)を食べたり、無駄に高いホテルに泊まることはできませんが。また、労働者が家族とともに上京してきていた場合、その家族の交通費等も含まれます。

 ちなみに、条文は次のようになっています。
【労働基準法15条】
(労働条件の明示)
 1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 (以下略)
 2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 3項 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
 以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。とても分かりやすい本なのでおすすめです。


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