2025/08/08

【令和7年8月29日から】『さいたま市みんなのアプリ』のお得なキャンペーンが始まる!

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

(株)つなぐのHP『さいたま市みんなのアプリ』より引用

 PayPayなどに比べて圧倒的にお得だ、ということで、『さいたま市みんなのアプリ』のデジタル地域通貨(さいコイン)を以前紹介しましたが、令和7年8月29日からめちゃくちゃお得なキャンペーンが始まります。それは「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」と題され、さいたま市のデジタル地域通貨(さいコイン)で支払うと、その金額の15%分のポイント(たまポン)が貰えるものです。チャージする際には3%貰えるため、合計18%になります。たまポンはPayPayポイントみたいなもので、1たまポン=1円として使えます。

 ただ、一つ注意点があります。さいコインで払えるお店はわりと多いのだけれど、たまポンで払える店はそれほど多くない、という点です。大宮駅前だと、たまポンが使えるお店は、西口にある「ドトールコーヒーショップ大宮駅前店」、東口にある「押田謙文堂」、同じく東口の「セブンイレブン大宮駅南銀座通り店」などです。少ない中からさらに厳選するとこの辺りになります。喫茶店でたまポンが使えるのは嬉しいし、書店で使えるのは助かるし、コンビニで使えるのはありがたいです。

令和7年2月の南銀座通りの様子

 夜中にセブンの南銀座通り店に行く場合は、くれぐれも気をつけてください。私は、女性の客引きに腕をつかまれ、「お兄さん気持ちいいよ!」と言われ、ものすごい力で路地に引きずり込まれそうになったことがあります。私は恐ろしくなり、女性の手を振りほどいて走って逃げて、事なきを得ました。彼女たちはさすがに、走って追いかけてはこないので、危険を感じたらダッシュで逃げてください。

 法律的なことを言えば、風俗営業(キャバクラなど)のスタッフは、客引き行為そのものをしてはいけません。また、普通の飲食店のスタッフであっても、客引きをする際、通行人の前に立ちはだかったり、腕をつかんだりしてはいけません。これらは埼玉県迷惑行為防止条例7条で禁止されています。キャバクラ等に関しては、風営法においても「客引き」や「つきまとい」が禁止されています。

 つまり私を路地に引きずりこもうとした女性は、何重にもわたって罪を犯していたことになります。警察官が見回りに来たときだけは大人しくして、彼らの姿が見えなくなったとたん、私のような気の弱い客を路地に引きずり込もうとする。そんな恐ろしい人間が多数いるのが南銀座通りという所です。私は以前、あの辺りのガールズバーによく行っていたので大丈夫ですが、初心者は充分に気をつけてください。路地の奥はどこか異界へと繋がっていて、もう二度とこちらの世界には戻って来られない可能性もありますから。

2025/07/13

マイナ保険証がない場合の「資格確認書」について

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 去年、2024年12月2日に、紙の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことは、ニュースや新聞で大きく報じられていたので、みなさんご存じのことと思います。私は恥ずかしながら自動車の運転免許証を持っておりません。気が弱すぎるために、交差点などで右折することが一生できない可能性があるからです。原付バイクの免許すら持っていません。私は存在感がなさすぎるために、10トントラックに気付かれないまま、左折内輪差に巻き込まれて死亡する可能性が高いからです。

 そんなわけで私は長いあいだ、身分証明書として、顔写真つきの住民基本台帳カードを使用していました。これがマイナンバーカードの登場にともない廃止されたため、私は好むと好まざるとにかかわらず、マイナンバーカードを申請しなければなりませんでした。でなければまともな社会生活を送ることが不可能だからです。マイナポイント2万円分が目当てだったわけではありません。とはいえ、マイナポイント2万円分は、PayPayポイントとしてしっかり頂いたのですが。

 その2万ポイントのほとんどはガールズバーで使ってしまいました。今となっては後悔しています。ここだけの話ですが、大宮駅前のガールズバーは、アフィリア・ブルジュールという魔女っ子バーと、ガールズアニソンバーもふる大宮店がおすすめです。どちらも、まったりと女の子と世間話をしながらお酒が飲めますし、普通のガールズバーよりかなり安いです。

 風営法的なことを言うと、飲食店の従業員が客と「軽い世間話」をするだけなら接待行為に当たらず、風営法違反ではありません。定食屋のおばちゃんとお客さんが、今日の天気の話などをする場面を想像してください。あれと同じです。もし定食屋のおばちゃんが、私と同じテーブルに座り、私が焼肉定食を食べているあいだずっと、私の顔を見つめて話しかけていたら、それは接待行為に当たります。定食屋であっても、風営法の許可が必要です。風営法の許可を取得している定食屋は、日本に一軒も存在しないと思いますけど。

 さて、閑話休題。私は必要に迫られてマイナンバーカードを申請したわけですが、日本にはマイナカードを作っていない方も多くおられます。マイナカードを持っていない人は、紙の保険証が発行されなくなったら一体どうなるのか? 病院や診療所に行っても保険適用の診療が受けられないのか? そんなことはありません。そういう人のために、「資格確認書」という紙(あるいはカード)が交付されます。


 このイメージ画像は、厚生労働省のHPに載っていたものです。これは紙の保険証の代わりとなるもので、お金は一円もかからないし、原則として申請の必要もありません。マイナカードを持っていない人には自動的にこの紙が送られてきます。そして、医者にかかるときには、受付の人にこの「資格確認書」を提示すれば、保険適用の診療を受けることができます。当分のあいだは、この措置が行われるとのことなので、マイナカードを作りたくない人は、急いで作る必要はありません。

 下掲の画像は、マイナ保険証を持っていない人向けのリーフレット(政府広報・厚生労働省が作成したもの)です。詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。


 ついでに言いますと、この「資格確認書」に関する法律は、法改正事項として令和7年度の社会保険労務士試験に出題される可能性があります。社労士を受験する方は、資格確認書についてしっかり理解しておくことをおすすめします。noteのほうに、私が執筆した社労士合格法の記事があります。有料にはなりますが(すみません)、受験生のお役に立つと思います。もしよければ無料部分だけでもお読みください。


【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】

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