2025年8月8日

【令和7年8月29日から】『さいたま市みんなのアプリ』のお得なキャンペーンが始まる!

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

(株)つなぐのHP『さいたま市みんなのアプリ』より

 PayPayなどに比べて圧倒的にお得だ、ということで、『さいたま市みんなのアプリ』のデジタル地域通貨(さいコイン)を以前紹介しましたが、令和7年8月29日からめちゃくちゃお得なキャンペーンが始まります。それは「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」と題され、さいたま市のデジタル地域通貨(さいコイン)で支払うと、その金額の15%分のポイント(たまポン)が貰えるものです。チャージする際には3%貰えるため、合計18%になります。たまポンはPayPayポイントみたいなもので、1たまポン=1円として使えます。

 ただ、一つ注意点があります。さいコインで払えるお店はわりと多いのだけれど、たまポンで払える店はそれほど多くない、という点です。大宮駅前だと、たまポンが使えるお店は、西口にある「ドトールコーヒーショップ大宮駅前店」、東口にある「押田謙文堂」、同じく東口の「セブンイレブン大宮駅南銀座通り店」などです。少ない中からさらに厳選するとこの辺りになります。喫茶店でたまポンが使えるのは嬉しいし、書店で使えるのは助かるし、コンビニで使えるのはありがたいです。

令和7年2月の南銀座通りの様子

 夜中にセブンの南銀座通り店に行く場合は、くれぐれも気をつけてください。私は、女性の客引きに腕をつかまれ、「お兄さん気持ちいいよ!」と言われ、ものすごい力で路地に引きずり込まれそうになったことがあります。私は恐ろしくなり、女性の手を振りほどいて走って逃げて、事なきを得ました。彼女たちはさすがに、走って追いかけてはこないので、危険を感じたらダッシュで逃げてください。

 法律的なことを言えば、風俗営業(キャバクラなど)のスタッフは、客引き行為そのものをしてはいけません。また、普通の飲食店のスタッフであっても、客引きをする際、通行人の前に立ちはだかったり、腕をつかんだりしてはいけません。これらは埼玉県迷惑行為防止条例7条で禁止されています。キャバクラ等に関しては、風営法においても「客引き」や「つきまとい」が禁止されています。

 つまり私を路地に引きずりこもうとした女性は、何重にもわたって罪を犯していたことになります。警察官が見回りに来たときだけは大人しくして、彼らの姿が見えなくなったとたん、私のような気の弱い客を路地に引きずり込もうとする。そんな恐ろしい人たちが散見されるのが南銀座通りという所です。私は以前、あの辺りのガールズバーによく行っていたので大丈夫ですが、初心者は充分に気をつけてください。路地の奥はどこか異界へと繋がっていて、もう二度とこちらの世界には戻って来られない可能性もありますから。

2025年7月13日

【健康保険】マイナ保険証がない場合の「資格確認書」について

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。

 昨年、令和6年12月2日に、紙の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことは、ニュースや新聞で大きく報じられていたので、みなさんご存じのことと思います。私は恥ずかしながら自動車の運転免許証を持っておりません。気が弱すぎるために、交差点などで右折することが一生できない可能性があるからです。原付バイクの免許すら持っていません。私は存在感がなさすぎるために、10トントラックに気付かれないまま、左折内輪差に巻き込まれて死亡する可能性が高いからです。

 そんなわけで私は長いあいだ、身分証明書として、顔写真つきの住民基本台帳カードを使用していました。これがマイナンバーカードの登場にともない廃止されたため、私は好むと好まざるとにかかわらず、マイナンバーカードを申請しなければなりませんでした。でなければまともな社会生活を送ることが不可能だからです。マイナポイント2万円分が目当てだったわけではありません。とはいえ、マイナポイント2万円分は、PayPayポイントとしてしっかり頂いたのですが。

 その2万ポイントのほとんどはガールズバーで使ってしまいました。今となっては後悔しています。ここだけの話ですが、大宮駅前のガールズバーは、アフィリア・ブルジュールという魔女っ子バーと、ガールズアニソンバーもふる大宮店がおすすめです。どちらも、まったりと女の子と世間話をしながらお酒が飲めますし、普通のガールズバーよりかなり安いです。

 風営法的なことを言うと、飲食店の従業員が客と「軽い世間話」をするだけなら接待行為に当たらず、風営法違反ではありません。定食屋のおばちゃんとお客さんが、今日の天気の話などをする場面を想像してください。あれと同じです。もし定食屋のおばちゃんが、私と同じテーブルに座り、私が焼肉定食を食べているあいだずっと、私の顔を見つめて話しかけていたら、それは接待行為に当たります。定食屋であっても、風営法の許可が必要です。風営法の許可を取得している定食屋は、日本に一軒も存在しないと思いますけど。

 さて、閑話休題。私は必要に迫られてマイナンバーカードを申請したわけですが、日本にはマイナカードを作っていない方も多くおられます。マイナカードを持っていない人は、紙の保険証が発行されなくなったら一体どうなるのか? 病院や診療所に行っても保険適用の診療が受けられないのか? そんなことはありません。そういう人のために、「資格確認書」という紙(あるいはカード)が交付されます。


 このイメージ画像は、厚生労働省のHPに載っていたものです。これは紙の保険証の代わりとなるもので、お金は一円もかからないし、原則として申請の必要もありません。マイナカードを持っていない人には自動的にこの紙が送られてきます。そして、医者にかかるときには、受付の人にこの「資格確認書」を提示すれば、保険適用の診療を受けることができます。当分のあいだは、この措置が行われるとのことなので、マイナカードを作りたくない人は、急いで作る必要はありません。ちなみに、「マイナカードを持っているけれど健康保険と紐づけていない人」にも、資格確認書は送られてきます。
【追記:2025年12月17日】 暫定措置として令和8年3月末まで、従前の「紙の保険証(期限切れのもの)」を提示しても保険診療を受けられることになりました。詳しくは当ブログの記事『【暫定措置】令和8年3月末まで「紙の保険証」が使えます』をお読みください。
 下掲の画像は、マイナ保険証を持っていない人向けのリーフレット(政府広報・厚生労働省が作成したもの)です。詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。


 ついでに言いますと、この「資格確認書」に関する法律は、法改正事項として令和7年度の社会保険労務士試験に出題される可能性があります。社労士を受験する方は、資格確認書についてしっかり理解しておくことをおすすめします。noteのほうに、私が執筆した社労士合格法の記事があります。有料にはなりますが(すみません)、受験生のお役に立つと思います。もしよければ無料部分だけでもお読みください。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

2025年6月7日

図書館は国民一人ひとりの文化的な生活を支えている

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。
 
 前回の記事で、2025年11月18日をもってgooブログが終了することを悲しんでいた私ですが、未だにそのショックから完全には立ち直っていません。あと、「ブログの引っ越し作業がめんどくさすぎる…」と思っています。(※当初このブログはgooブログで書いていました)

 実を言うと、まだ引っ越し先のブログを作っていません。別件で忙しいもので。Googleの運営するBloggerに引っ越ししようとは考えています。そこにブログを作りましたら、改めてお知らせいたします。(※Bloggerへの引っ越し作業は2025年9月27日に完了しました。現在のこのブログがBloggerです)

【さいコイン】さいたま市の「デジタル地域通貨」がお得すぎる
https://gyosei-tanaka.blogspot.com/2025/04/blog-post.html
 
 ところで、2か月前の記事でご紹介した「さいたま市みんなのアプリ」ですが、若干の使いづらさはあるものの、ほぼ毎日使用しています。さいたま市内の図書館に行ってQRコードを読み取ると、1日につき1たまポンが貰えるので、最近は毎日のように図書館へ通っています。「たまポン」はPayPayポイントみたいなもので、「1たまポン」は「1円」として使うことができます。


 私がほぼ毎日、図書館に通っていて強く感じるのは、もしも図書館が日本から無くなったら、憲法25条1項で国民一人ひとりに保障されている「文化的な最低限度の生活」が送れない人が数多く出てくるだろうな、ということです。とくにお子さんのいる家庭は非常に助かっているだろうなと思います。絵本などは書店で買うと決して安くないですからね。実際、子供連れで図書館に来て絵本などをたくさん抱えているお母さんをよく見かけます。一人で図書館に来て本を読んだり借りたりしている少年少女も結構います。

 先日、私が図書館の長椅子に腰かけてスマホをいじっていると(図書館ではさいたま市のフリーWiFiが使えます)、隣に小学3、4年生くらいの女の子が座り、本を読み始めました。私はなぜか緊張すると同時に、ほのかな幸福感に包まれました。しばらくしてその女の子が本を閉じ、立ち上がって歩き去ると、私は少しさみしい気持ちになりました。そして、あのような子供たちが、不安を覚えることなく、自由に笑顔で生きていける社会を作らなければならない、という使命感がふつふつと胸に湧き上がるのを感じました。

 また、図書館は冷房が効いていて夏でも涼しく、自宅にエアコンがない人たちの避難所として機能しています。図書館のおかげで熱中症を避けられる人も多くいることでしょう。

 そして図書館は、仕事を失うなどして経済的に困窮している人びとが再起を図る拠点ともなります。そこには様々な行政サービス(安価な職業訓練など)のパンフレットが置いてあるし、無料で本を読んで情報を得たり、資格の勉強をすることも可能です。この不安定なご時世、私もいつ無収入になるか分かりません。そのときは図書館で再起を図りたいと考えています。
【日本国憲法】
第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について | 日本行政書士会連合会

 ところで先日、行政書士法が改正されることが決まりました。令和8年1月1日から施行されます。この改正は行政書士の価値と責任をかなり増大させるものであり、業界がざわついています。今後、行政書士という資格の人気は著しく上がると予想されます。また、行政書士にはより高い能力が求められるでしょうから、今後、行政書士試験は合格率が下がるかもしれません。そんな中でも、行政書士試験に合格できるような記事を、noteのほうに投稿してあります。もしお気が向きましたらお読みください。有料記事になっていますが(すみません)、冒頭部分はどなたでも無料で読めます。

【2026】できるだけお金をかけずに行政書士に合格したいあなたへ【独学】

2025年5月13日

【悲報】gooブログ終了のお知らせ

 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志(当事務所のホームページはこちら)です。

 先日、唐突に発表されました。gooブログのサービスが今年の11月18日をもって終了することが。実を言うと私は、ここに事務所のブログを開設するときも、その後に記事を投稿しているときも、薄っすらと感じていたんですよね。「gooブログってそのうち無くなりそうだな…」って(※当初このブログは、gooブログで書いていました)。杞憂に終わればよかったのですが、その予感は見事に当たってしまいました。月額210円(税込)の課金をしてじっくり育てていたブログだったので、残念でなりません。下の画像は、gooブログからのお知らせ(https://blog.goo.ne.jp/info/close.html)より引用しました。


 gooブログの運営(株式会社NTTドコモ)からは引っ越しの案内が出されていました。はてなブログなどに記事データを移すことができるみたいです。私は、はてなブログには親しみがあります。はてなブログが「はてなダイアリー」だった20年以上前からそこでアイドル関係の日記を書いているので。今でも月に1~2回くらいのペースで更新しています。もしよければ遊びに来てください。元モーニング娘。石川梨華さんへの恋心について切々と綴っているブログです。タイトルは『ふっち君の日記。』といいます。もう私は「ふっち君」という年齢ではないけれど、書き始めたときには若者でしたのでお許しください。
 
 はてなブログはオタクが書くもの、というイメージがあります。偏見かもしれませんが。なのでこの行政書士ブログをはてなに引っ越しさせたいという気持ちは起こらず、他の、サービスが終了しそうにないブログを探したところ、「Googleが運営するBloggerが良さそうだなあ」と感じました。gooブログが終了する11月18日までにはまだ半年くらいあるので、少しずつBloggerへの引っ越し作業をやっていこうと思っています(※現在のこのブログがBloggerです)。
 
 そういえば、もう5月半ばです。社労士試験まで3か月と少しです。受験生のみなさんの中には、法改正と白書・統計の勉強をそろそろ始める人も多いことと思います。そこでおすすめなのは、労働調査会の『月刊社労士受験2025年6月号』です。


 これは私がAmazonで購入したものです。6月号は、法改正と白書の要点が約70ページでまとめられています。そしてプロの解説講義を動画でたっぷり視聴できます。そして今年からは、その講義の音声のみをダウンロードすることも可能になりました。これによって場所を選ばずに耳から学ぶことができます。

 それで税込1,320円なのだからかなり安いと思います。私は社労士試験に合格していますが、法改正に対応するために毎年この号だけは買っています。とても分かりやすくて助かっています。受験生の方であれば、2025年7月号も買ったほうがいいと思います。法改正と白書・統計の問題演習ができるので。

2026年度社労士試験

【2026年版】できるだけお金をかけずに短期間で社労士に合格する方法

 また、noteのほうには、この記事を投稿してあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を、惜しむことなく注ぎ込んだ記事です。お金に余裕のない社労士受験生でも、合格への道すじが見えてくる。そんな記事になっていると自負しています。もしご興味ありましたらお読みください(冒頭はどなたでも無料で読めます)。

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