みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。12月も半ばとなり、寒い日が続きますが、みなさんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。インフルエンザが流行っているみたいなので、くれぐれもご自愛ください。私も気をつけたいと思います。
さて、当ブログで令和7年7月に投稿した記事『【健康保険】マイナ保険証がない場合の「資格確認書」について』にて、マイナ保険証がない場合においては、その代わりに「資格確認書」という紙をクリニックの窓口で提示すればよい、という話をしました。
その後、令和7年11月12日、厚生労働省から事務連絡が医療機関に通知されまして、令和8年3月末まで、従前の「紙の保険証(期限切れのもの)」を提示しても保険適用の診療(3割負担など)が受けられる、とのことです。
そのため、まだマイナンバーカードを作っていなくても、「資格確認書」を持っていかなくても、従前の「紙の保険証」を窓口で提示すれば、今まで通りに診療を受けることができます。ただ、これは「令和8年3月末まで」の暫定措置であるようなので、それについてはご留意ください。令和8年3月までには、マイナンバーカードを作って健康保険と紐づけるか、「資格確認書」を用意する必要がありそうです。ちなみに「資格確認書」は、マイナ保険証を持ってない人には自動的に送られてきます。
私は、高血圧や不整脈の治療のためによくクリニックに行くのですが、お年寄りの方々の多くは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することにひどく戸惑っています。デジタル機器やインターネットにわりと詳しい私ですら戸惑うのだから、それは当然のことだろうと思います。クリニックで働く人たちも、対応に苦しんでいる様子が窺えます。行政には、デジタル機器に不慣れな人や、現場で働く人たちにもっと寄り添うような制度にして頂きたいなあ、とクリニックに行くたびに思います。
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