みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。
去年、2024年12月2日に、紙の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことは、ニュースや新聞で大きく報じられていたので、みなさんご存じのことと思います。私は恥ずかしながら自動車の運転免許証を持っておりません。気が弱すぎるために、交差点などで右折することが一生できない可能性があるからです。原付バイクの免許すら持っていません。私は存在感がなさすぎるために、10トントラックに気付かれないまま、左折内輪差に巻き込まれて死亡する可能性が高いからです。
そんなわけで私は長いあいだ、身分証明書として、顔写真つきの住民基本台帳カードを使用していました。これがマイナンバーカードの登場にともない廃止されたため、私は好むと好まざるとにかかわらず、マイナンバーカードを申請しなければなりませんでした。でなければまともな社会生活を送ることが不可能だからです。マイナポイント2万円分が目当てだったわけではありません。とはいえ、マイナポイント2万円分は、PayPayポイントとしてしっかり頂いたのですが。
その2万ポイントのほとんどはガールズバーで使ってしまいました。今となっては後悔しています。ここだけの話ですが、大宮駅前のガールズバーは、アフィリア・ブルジュールという魔女っ子バーと、ガールズアニソンバーもふる大宮店がおすすめです。どちらも、まったりと女の子と世間話をしながらお酒が飲めますし、普通のガールズバーよりかなり安いです。
風営法的なことを言うと、飲食店の従業員が客と「軽い世間話」をするだけなら接待行為に当たらず、風営法違反ではありません。定食屋のおばちゃんとお客さんが、今日の天気の話などをする場面を想像してください。あれと同じです。もし定食屋のおばちゃんが、私と同じテーブルに座り、私が焼肉定食を食べているあいだずっと、私の顔を見つめて話しかけていたら、それは接待行為に当たります。定食屋であっても、風営法の許可が必要です。風営法の許可を取得している定食屋は、日本に一軒も存在しないと思いますけど。
さて、閑話休題。私は必要に迫られてマイナンバーカードを申請したわけですが、日本にはマイナカードを作っていない方も多くおられます。マイナカードを持っていない人は、紙の保険証が発行されなくなったら一体どうなるのか? 病院や診療所に行っても保険適用の診療が受けられないのか? そんなことはありません。そういう人のために、「資格確認書」という紙(あるいはカード)が交付されます。
このイメージ画像は、厚生労働省のHPに載っていたものです。これは紙の保険証の代わりとなるもので、お金は一円もかからないし、原則として申請の必要もありません。マイナカードを持っていない人には自動的にこの紙が送られてきます。そして、医者にかかるときには、受付の人にこの「資格確認書」を提示すれば、保険適用の診療を受けることができます。当分のあいだは、この措置が行われるとのことなので、マイナカードを作りたくない人は、急いで作る必要はありません。
下掲の画像は、マイナ保険証を持っていない人向けのリーフレット(政府広報・厚生労働省が作成したもの)です。詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。
ついでに言いますと、この「資格確認書」に関する法律は、法改正事項として令和7年度の社会保険労務士試験に出題される可能性があります。社労士を受験する方は、資格確認書についてしっかり理解しておくことをおすすめします。noteのほうに、私が執筆した社労士合格法の記事があります。有料にはなりますが(すみません)、受験生のお役に立つと思います。もしよければ無料部分だけでもお読みください。