2024/10/15

【解説】2024年11月からフリーランス新法が施行されます


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。今回の記事では、2024年(令和6年)11月1日に施行されるフリーランス新法について解説したいと思います。

 正式名称は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。この法律の目的は、フリーランスが安心して働ける環境を整備することです。この法律におけるフリーランスとは、「個人事業主」、「一人法人」などです。2024年11月1日以降に、発注事業者(企業など)がフリーランスに業務を依頼する場合は、フリーランス新法が適用されます。

 フリーランス新法には、7つの義務項目があります。

 1、書面などによる取引条件の明示。
 2、報酬支払期日の設定・期日内の支払い。
 3、禁止行為。
 4、募集情報の的確表示。
 5、育児・介護等と業務の両立に対する配慮。
 6、ハラスメント対策に関する体制整備。
 7、中途解除などの事前予告・理由開示。

 1は、業務の依頼をした場合、「業務の内容」、「報酬の額」などの取引条件を書面などで明示しなければなりません。要するに、「フリーランスに仕事を頼むときは契約書を作れ」ということです。

 2は、完成した商品などを受け取った日から60日以内の、できるかぎり早い日に「報酬支払日」を設定し、期日内に報酬を支払わなければなりません。

 3は、フリーランスに対し、1か月以上の業務を依頼した場合、7つの行為をすることが禁止されます。禁止行為は、完成した商品を受け取ることを拒否すること、報酬の減額をすることなどです。

 4は、フリーランスを募集する広告を出す際に、虚偽の表示などをしてはなりません。また、広告の内容を、正確で最新のものにしなければなりません。

 5は、6か月以上の業務を依頼する場合、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるように配慮しなければなりません。例えば、フリーランスから「子どもの急病により、看病をしなければなりません。納期を延期してほしいです」という申し出があったら、納期を延期することなどです。

 6は、フリーランスに対するハラスメント行為について、一定の措置を講じることです。一定の措置とは、ハラスメントが発生したとき、素早く適切な対応をとること等です。

 7は、フリーランスに6か月以上の業務を依頼した企業などは、業務の依頼を途中で解除するなどの場合、30日前までに解除の予告をしなければなりません。また、解除日までにフリーランスから「理由を教えてほしい」と言われたら、その理由を教えなければなりません。

 以上の7つの義務は、発注事業者(企業など)に従業員がいるかどうか等によって異なります。

 従業員を使用していない発注事業者の場合、義務項目は1だけです。

 1人でも従業員を使用している発注事業者が、1か月未満の業務を依頼する場合、義務項目は1、2、4、6です。

 1人でも従業員を使用している発注事業者が、1か月以上6か月未満の業務を依頼する場合、義務項目は1、2、3、4、6です。

 1人でも従業員を使用している発注事業者が、6か月以上の業務を依頼する場合、義務項目は1~7の全てです。

 以上、フリーランス新法について、できるだけ分かりやすく解説しました。より詳しい解説については、公正取引委員会のフリーランス新法特設サイトをご覧ください。


【2025】できるだけお金をかけずに行政書士に合格する方法【独学】

 フリーランス新法とは関係ありませんが、11月10日には令和6年度の行政書士試験がおこなわれます。私が独学で合格した経験をもとに、できるだけお金をかけずに行政書士試験に合格する方法について、noteのほうに記事を書きましたので、もしご興味があれば覗いてみてください。有料記事ですが(すみません)、冒頭は無料で読めます。未経験の行政書士が実務と格闘した記録も書いてあるので、合格後の参考にもなると思います。

注目の記事

【令和7年11月1日から】『さいたま市みんなのアプリ』のお得なキャンペーン第2期が始まる!

(株)つなぐ『 さいたま市みんなのアプリ 』より  みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です( 当事務所のホームページはこちら )。先日このブログ( 2025年8月8日の記事 )でご紹介した、さいたま市みんなのアプリの 「家計に“ほっ♪” 日々のくらし応援...

人気の記事